内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 289 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答え申し上げます。

戸籍に関する事務は各市区町村において処理されますところ、戸籍謄本等の交付に係る手数料は各市町村が定めることができ、その内容は条例で定めなければならないとされております。

したがいまして、委員御指摘のような相続登記に必要な場合に限って戸籍謄本等の交付に係る手数料を特例法で一律に無料とすることにつきましては、受益者負担の観点から、戸籍謄本等の交付を受けた場合には各市区町村が手数料を徴収することとしている手数料制度全体との整合性が問題となること、相続人は交付を受けた戸籍謄本等を相続登記以外の様々な手続でも使用することができるため、特例の適用対象を適切に限定することが困難であること等から、やはり慎重な検討が必要であるものと考えております。

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