芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 284 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。

次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。

相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消することが義務となったわけです。

そこで、相続人がまず苦労するのが、何十人にも及ぶ相続人の戸籍書類をそれぞれ、生まれてから直近まで、あるいは亡くなったときまでそろえることです。法テラスに行けば無料の法律相談はあって相続の相談はできますが、法テラスが戸籍調査をしてくれるというサービスはないと聞いております。ですから、相続人自らが戸籍を調べて謄本を集めなければならない。

確かに、昨年、令和六年三月一日からは広域交付という制度が始まっていて、相続人の直系尊属、つまり父、母や祖父、祖母、曽祖父、曽祖母の場合は一か所の市町村で戸籍謄本が集められるようになっています。これ自体は相続登記を進めるに当たって大変助かるんですが、しかし、メガ共有を解消するには、直系尊属の戸籍謄本だけでは足りません。おじ、おばや、いとこ、おい、めいといった直系尊属以外の親族の戸籍謄本も、これも生まれたときから直近まで、あるいは亡くなったときまで集める必要があります。

法務省にお願いしたいんですが、いわゆるメガ共有を解消しやすくするため、二代以上の相続登記のための戸籍調査については、直系尊属以外の親族、さらに六親等を超える血族、そしてそれぞれの配偶者の戸籍も一つの市町村役場で調査できるように制度改正をお願いできないでしょうか。法務省の御見解を伺います。

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