この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。
次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。
相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消することが義務となったわけです。
そこで、相続人がまず苦労するのが、何十人にも及ぶ相続人の戸籍書類をそれぞれ、生まれてから直近まで、あるいは亡くなったときまでそろえることです。法テラスに行けば無料の法律相談はあって相続の相談はできますが、法テラスが戸籍調査をしてくれるというサービスはないと聞いております。ですから、相続人自らが戸籍を調べて謄本を集めなければならない。
確かに、昨年、令和六年三月一日からは広域交付という制度が始まっていて、相続人の直系尊属、つまり父、母や祖父、祖母、曽祖父、曽祖母の場合は一か所の市町村で戸籍謄本が集められるようになっています。これ自体は相続登記を進めるに当たって大変助かるんですが、しかし、メガ共有を解消するには、直系尊属の戸籍謄本だけでは足りません。おじ、おばや、いとこ、おい、めいといった直系尊属以外の親族の戸籍謄本も、これも生まれたときから直近まで、あるいは亡くなったときまで集める必要があります。
法務省にお願いしたいんですが、いわゆるメガ共有を解消しやすくするため、二代以上の相続登記のための戸籍調査については、直系尊属以外の親族、さらに六親等を超える血族、そしてそれぞれの配偶者の戸籍も一つの市町村役場で調査できるように制度改正をお願いできないでしょうか。法務省の御見解を伺います。
281内内野宗揮法務省大臣官房審議官
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
この発言のページ
282
芳賀道也(国民)
是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。
また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。
この発言のページ
283内内野宗揮法務省大臣官房審議官
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
284
芳賀道也(国民)
この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。
次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。
相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消することが義務となったわけです。
そこで、相続人がまず苦労するのが、何十人にも及ぶ相続人の戸籍書類をそれぞれ、生まれてから直近まで、あるいは亡くなったときまでそろえることです。法テラスに行けば無料の法律相談はあって相続の相談はできますが、法テラスが戸籍調査をしてくれるというサービスはないと聞いております。ですから、相続人自らが戸籍を調べて謄本を集めなければならない。
確かに、昨年、令和六年三月一日からは広域交付という制度が始まっていて、相続人の直系尊属、つまり父、母や祖父、祖母、曽祖父、曽祖母の場合は一か所の市町村で戸籍謄本が集められるようになっています。これ自体は相続登記を進めるに当たって大変助かるんですが、しかし、メガ共有を解消するには、直系尊属の戸籍謄本だけでは足りません。おじ、おばや、いとこ、おい、めいといった直系尊属以外の親族の戸籍謄本も、これも生まれたときから直近まで、あるいは亡くなったときまで集める必要があります。
法務省にお願いしたいんですが、いわゆるメガ共有を解消しやすくするため、二代以上の相続登記のための戸籍調査については、直系尊属以外の親族、さらに六親等を超える血族、そしてそれぞれの配偶者の戸籍も一つの市町村役場で調査できるように制度改正をお願いできないでしょうか。法務省の御見解を伺います。
285内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
広域交付によりまして、本籍地以外の市町村長に戸籍謄本等の交付請求ができますのは、戸籍法第十条第一項に規定された者、すなわち戸籍に記載された者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限定されております。
これは、これら本人等以外の者にも広く請求を認めようといたしますと、都市部の市町村長に請求が集中すること等によりまして戸籍謄本等の交付に係る事務負担が一部の市町村において過度に増大してしまうこと、また一般論として、戸籍に関する情報の保護を図る必要性が高いこと、こういったことを考慮したものでございます。
御指摘の点につきましては、…
この発言のページ
286
芳賀道也(国民)
事務の増大、これも心配ではありますが、令和九年三月三十一日までに過去の相続登記を終えなければならないという法的な締切りは変わりません。それなら、法テラスで相続する戸籍情報を過不足なく迅速に集めてくれるサービスの実施を検討してもらえないでしょうか。でなければ、この令和九年の締切り、現実的には、法の規制があった、法的義務になったものの、実行できない、絵に描いた餅になってしまうのではないでしょうか。それを進めるための方策、制度を変えるということも必要なのではないでしょうか。どうでしょうか。
この発言のページ
287内内野宗揮法務省大臣官房審議官
委員御指摘のとおり、そういった相続登記をちゃんと進めていくというのは非常に重要な課題であると考えております。ただ一方で、この戸籍のいわゆる情報の取扱い、これまた慎重な対応が求められるというところでございます。
したがいまして、若干繰り返しではございますけれども、令和六年三月から始まりました広域交付のそれぞれの運用の状況でございますね、また市町村の繁忙状況、また御意向、こういうことも含めて、そういった一面、二律背反的な要素のある部分につきましては、真剣に、どのようなことができるか、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
この発言のページ