虚偽でない限り、また他の候補者の選挙の応援、そういうことは、例えば衆議院の先生が、自民党の場合ですよ、総裁が衆議院でありますから、その総裁の写真を使った時点で他の候補を応援したということになりかねないということだというふうに思うので、これはよく分かったところです。
私も平成十五年から議員やっています。そのときからずっと一貫して同じ写真使っている先生もいらして、まるで別人と、これ別人というのはまた違うことであって、(発言する者あり)誰だという声もありますけれども。まあこれは有権者に分かりやすくしていくという点では少し、今後、検討対象にされてはどうかなというふうに思った次第であります。
そもそもポスターを貼る作業というのは非常に手間が掛かるわけであります。ここ最近のツイッターなんかを見ていると、候補者の方々が、まあ去年の事案を受けて特にそうなんですけれども、本当にこんなにポスター掲示する必要があるのかと、デジタルサイネージという議論も衆議院ではあったようですけれども、私はそもそもその数自体が今適正なのかというふうには思っているところであります。
期日前投票等も今盛んに行われるようになってきましたから、人口によって決まるのか、いろんな決め方があると思うんですけれども、現在、その箇所数ですね、掲示場の箇所数、この箇所数は何を根拠にどのようにして決まっているのか、まずちょっと確認をさせていただきたいと思います。
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鈴木英敬(自民)
答弁申し上げます。
委員御質問の氏名の範囲でありますが、立候補の際に届け出ている候補者の氏名、すなわち戸籍簿に記載された本名又は通称使用の申請をしている場合はその通称であれば当然に氏名記載義務を満たすものと考えておりますが、その上で、先ほど委員からもありましたように、候補者氏名の一部を平仮名に変えたり、ローマ字表記としたりする程度の変更につきましては、有権者に対してどの候補者のポスターであるかを明らかにし、同一内容のポスターが同一掲示板に多数掲示されることを抑止するという氏名記載義務化の趣旨を踏まえれば、許容されると考えております。
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21臼臼井正一(自民)
法律の規定どおり四角張ったものではなくて、まさに議員立法ということで、有権者にしっかり伝わればいいんだという趣旨であって、これは理解をしたところであります。
本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。
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22笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
現行でございますが、公職選挙法において使用することが認められております選挙運動用ポスターについては、法定記載事項は記載する必要ございますが、記載内容そのものを直接制限する規定は現状ございません。
お尋ねの所属政党の党首の写真を掲載するといったこと、あるいは恐らく候補者以外の別の方の写真もという御質問あろうかなと思いますが、そうした候補者以外の方の写真を掲載することにつきましては、それ自体は直ちに制限されるものではございませんが、そのことが他の候補者の選挙運動と認められる場合や虚偽事項の公表等に該当する場合には公職選挙法の処罰の対象となると、また他の法令…
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- (上の発言)
23臼臼井正一(自民)
虚偽でない限り、また他の候補者の選挙の応援、そういうことは、例えば衆議院の先生が、自民党の場合ですよ、総裁が衆議院でありますから、その総裁の写真を使った時点で他の候補を応援したということになりかねないということだというふうに思うので、これはよく分かったところです。
私も平成十五年から議員やっています。そのときからずっと一貫して同じ写真使っている先生もいらして、まるで別人と、これ別人というのはまた違うことであって、(発言する者あり)誰だという声もありますけれども。まあこれは有権者に分かりやすくしていくという点では少し、今後、検討対象にされてはどうかなというふうに思った次第であります。
そもそもポスターを貼る作業というのは非常に手間が掛かるわけであります。ここ最近のツイッターなんかを見ていると、候補者の方々が、まあ去年の事案を受けて特にそうなんですけれども、本当にこんなにポスター掲示する必要があるのかと、デジタルサイネージという議論も衆議院ではあったようですけれども、私はそもそもその数自体が今適正なのかというふうには思っているところであります。
期日前投票等も今盛んに行われるようになってきましたから、人口によって決まるのか、いろんな決め方があると思うんですけれども、現在、その箇所数ですね、掲示場の箇所数、この箇所数は何を根拠にどのようにして決まっているのか、まずちょっと確認をさせていただきたいと思います。
24笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
ポスター掲示場の設置総数につきましては、公職選挙法第百四十四条の二第二項におきまして、一投票区につき五か所以上十か所以内において、政令で定めるところに算定することとされております。具体的には、投票区ごとの選挙人名簿登録者数と投票区ごとの面積に応じて定められた数の合計ということでございます。一投票区当たり五か所以上十か所以内というようなことになってございます。
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25臼臼井正一(自民)
一応五か所から十五か所、十か所ですか、とにかく決まっているということでありますけれども、ここら辺も是非見直しをしていただいて、選挙に新人でも、そういう大きな組織に所属していなくても立候補しやすいような制度にしていくべきだというふうに思いますので、これは御提案申し上げたいというふうに思います。
この手間も、箇所数が減れば、例えば選挙届出の日に選管にでも渡して、選管が一律にばあっと貼ってくれるということも可能だというふうに思うんです。できるだけ手間を省いた形で選挙が行われればいいのかなというふうに思っています。
ポスターについては以上といたしたいと思いま…
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
現行法では、選挙運動用自動車について、乗車定員や車両重量などで使用できる自動車の規格が異なっているということとか、一部を除いて、開閉可能なサンルーフ、そういうのが使用できないとか、規格や構造に関する複雑な制限が設けられておりまして、その結果として、候補者が日常に使っている車両が選挙運動に使えないというようなことも起こり得るということで、そうすると、選挙費用の増加、そういうものなどにもつながっていくというふうに考えております。
また、町村の選挙では軽トラックなどの小型貨物自動車も使用可能であるとか、選挙の種類によって使用可能な自動…
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