以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
以上で報告の聴取は終わりました。
村上総務大臣及び谷警察庁刑事局長は御退席いただいて結構でございます。
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公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の両案を一括して議題といたします。
両案について、発議者衆議院議員逢沢一郎君から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。
ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝…
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
千葉県選出、自由民主党の臼井正一でございます。 今回、質問の機会をいただきました豊田委員長始め理事の皆様方には感謝を申し上げます。 昨年行われた各種選挙において、先ほど御説明のありましたような、今まででは信じられないような事案がたくさん起こりました。そうした事案を受けて、与野党協議の上、速やかに成案を得られたということはまさに民主主義の成果と言えることで、提案者の皆様方にはまず敬意を表します。 三月十六日に千葉県知事選挙並びに千葉市長選挙が行われました。ちょっとお騒がせをした方々も立候補をされたわけでありますけれども、こうした動きを捉えてかどうか分…
答弁申し上げます。
委員御質問の氏名の範囲でありますが、立候補の際に届け出ている候補者の氏名、すなわち戸籍簿に記載された本名又は通称使用の申請をしている場合はその通称であれば当然に氏名記載義務を満たすものと考えておりますが、その上で、先ほど委員からもありましたように、候補者氏名の一部を平仮名に変えたり、ローマ字表記としたりする程度の変更につきましては、有権者に対してどの候補者のポスターであるかを明らかにし、同一内容のポスターが同一掲示板に多数掲示されることを抑止するという氏名記載義務化の趣旨を踏まえれば、許容されると考えております。
法律の規定どおり四角張ったものではなくて、まさに議員立法ということで、有権者にしっかり伝わればいいんだという趣旨であって、これは理解をしたところであります。
本改正では改正の対象になりませんでしたけれども、そこに使う写真ですね、候補者の写真、これは、これについても少しお伺いをしたいと思いますが、まずこれに対して、例えば候補者単一のものというのがほとんどなわけですけれども、その各党、所属政党の党首との二人写ったものとか、そうしたものというのは現時点でこれは合法なのかどうか、これは総務省にちょっとお伺いをしたいと思います。