田村まみ (国民民主党)

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いします。

今日準備していた質問、もう八割方終わったかなというふうに私思っています。ただ、そうなることも半分予想しつつ、この議論の中では、やはり内部通報体制、そして配置転換を主とした不利益取扱いがどのように今後労働者のための法律になっていくかというところでの、不利益取扱いがされないか、そういうところが焦点になって議論になったというふうに思います。

その中で、私自身、この内部通報体制の義務化が今回三百人以下の企業のところでは見送られたというようなところに対して、やはり問題だというふうに思っております。大きな企業が一〇〇%達成できていないから、じゃ、小さいところはまだこれからでいいなんというのは、ちょっと私は答弁として大変乱暴だったというふうに思っております。

そういう中で、企業内の内部通報機能が適切に機能しなかったことから、医薬品の製造に関する規制をしている薬機法に抵触し違反となった事例について、今日は例に出してお尋ねをしたいというふうに思います。

本日は厚労省の参考人にもお越しいただいております。ありがとうございます。

二〇二一年に後発医薬品メーカーで、製品の出荷に当たって実施する品質検査において不適合にもかかわらず、検査の一部を省いて合格にし、十年間も出荷を続けていたということが発覚をしました。この会社では、二〇一六年の段階で当該メーカーの内部監査室が問題を指摘していたにもかかわらず、その後も検査不正が改められることはなく、県の抜き打ちの査察で実態が明るみとなりました。会社の専務から工場長に、そして社員への不正が指示され続けていて、検査不正の手順書が代々引き継がれていたということが事のてん末でした。富山県の薬事審議会専門部会は、内部通報機能が適切に機能していなかったということも報告書に添えられていました。

こうした製造不正が今の医薬品の供給不安につながっておるということも一部私はあるというふうに思っております。対応策を盛り込んだ改正法も本国会で成立しましたし、前回の診療報酬改定のタイミングでは、製造不正、安定供給に対する薬価制度の改革も行われたというふうに認識をしております。

そこで、ちょっと前置きが長くなりましたが、お尋ねしたいというふうに思いますが、令和六年度薬価制度改革において、後発品の安定供給に係る企業指標が導入されました。安定供給に資する項目をリスト化した企業指標が設けられ、薬価に反映する仕組みとなっています。この新たな算定ルールの中で、直近一年間に医薬品医療機器等法に違反する、こういうところに基づく行政処分の対象となった企業は、A区分、つまり一番高い区分のところの会社で分類されていても、一つランクを落としてB区分とみなすというふうに評価がされることになっております。

例えば、この評価の指標の中で、公益通報体制の整備の項目を企業規模関係なく盛り込んで評価としていく、これは今後の後発品の安定供給体制に資する観点から考え得る対応策だというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。

前後のやりとり

113の発言を見る

121の発言を見る