我々も、第三者委員会が三つも結論を出し、百条委員会がああいう結論を出しているわけでありますから、それは知事が重く受け止めるべきだというふうに、まずは第一義にそう思います。
といいますのも、地方自治ですから、選挙でこれまた勝っているわけですから、その住民の意思を、国が一方的に、おまえ、法律違反じゃないかといって訴えるとかというのはいかがなものかなというところもありますので、また、御理解ください。
2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
我々も、第三者委員会が三つも結論を出し、百条委員会がああいう結論を出しているわけでありますから、それは知事が重く受け止めるべきだというふうに、まずは第一義にそう思います。
といいますのも、地方自治ですから、選挙でこれまた勝っているわけですから、その住民の意思を、国が一方的に、おまえ、法律違反じゃないかといって訴えるとかというのはいかがなものかなというところもありますので、また、御理解ください。
大臣は一般論から入りましたけれども、今の大臣の見解を聞いていると、兵庫県の齋藤知事は完全に失格というふうに言っているに等しいと思いまして、それで、この第三者委員会の見方が正しいとすれば、齋藤知事の行為は現行の公益者保護法にどのように違反するのか、また、この改正案が成立したらどのように違反する可能性があるのか、これ消費者庁の見解を伺いたいと思います。
お答えいたします。 公益通報者保護法では、個別の通報への対応に関する事実関係の認定は裁判所においてされることとされておりまして、兵庫県事案につきまして消費者庁としてコメントする立場にないことは御理解いただければと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、公益通報したことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると認識をしております。公益通報したことを理由とする不利益な取扱いは、現行法でも改正法案でも禁止をされております。 このような制度の概要や趣旨が事業者及び国民に十分理解されるよう、周…
多分、もうちょっと具体的に言いますと、まず、この兵庫県の齋藤知事の行動は、これ、三条の解雇等の無効にまず違反していますよね。それから、第五条の通報に係る措置ということで、通報者が通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう必要な措置を講じなければいけないとなっていますが、これ、通報の動機を調査したり、あるいは犯人捜しをしたり、懲戒処分をしたりということで、保護義務も怠っています。それから、第十条の秘守義務違反にも当たると思うんですね。 さあ、これ、今これだけ疑惑のある齋藤知事を、今後、この法律違反によってどうやってきちっと身を正していただくか。…
我々も、第三者委員会が三つも結論を出し、百条委員会がああいう結論を出しているわけでありますから、それは知事が重く受け止めるべきだというふうに、まずは第一義にそう思います。
といいますのも、地方自治ですから、選挙でこれまた勝っているわけですから、その住民の意思を、国が一方的に、おまえ、法律違反じゃないかといって訴えるとかというのはいかがなものかなというところもありますので、また、御理解ください。
改正案で今回刑事罰が付いているんですね。犯罪なんですよ、これ。だから私は国は訴えられると思う。そのためにも、これ法の施行を早くしてください、そのためと言ったらいけないけれども。これ三年後に見直しでしょう。法の施行までまた一年六か月ですか。そうしたら次一年四か月しか残っていないんですよ。そうしたらもう次の検討委員会スタートするでしょう。 これ、法の施行を一刻も早くして、それで罰則が付いた、刑事罰なんだから。これ国が、全く、その法律違反なのにそれを改善しようとしない、兵庫県を私は刑事告発もできると思うんで、その辺一度検討をしていただきたいと、これはお願いに…
先ほども同じような質問があったところであります。答えも同じような答えになってしまいますけれども。 昨年開催されました公益通報者保護制度の見直しに向けた検討会では、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえ、法学的見地や実務の観点から、制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や通報者を支援している弁護士等を委員といたしたところであります。 検討に当たりましては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほかに、日本弁護士連合会の消費者問題対策委員会からも意見を聴取して…
是非とも、やっぱり保護の対象となっても御苦労されたその当事者の意見をしっかり聞くように御配慮いただきたいと思います。 さあ、次に、今回の改正案の作成に関しては、参考人の山本、この検討会の座長も言っていましたが、国際的な潮流が大きく影響しているということを何度も言っていました。 恐らく二〇一九年のEUの通報者保護指令、あるいは同年の大阪サミットでの公益通報者保護のためのG20ハイレベル原則の採択、さらに、昨年五月の国連人権理事会のビジネスと人権作業部会の訪日調査報告書などのことを私は言っているんだと思われますけれども、大臣は、今改正案は公益通報者保護の…