ありがとうございます。
更に質問させていただきます。近年の企業の不祥事や地方自治体の事例を踏まえた制度の運用の課題、また組織的、構造的な課題を消費者庁としてはどのように分析をしているのか、教えてください。
2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
ありがとうございます。
更に質問させていただきます。近年の企業の不祥事や地方自治体の事例を踏まえた制度の運用の課題、また組織的、構造的な課題を消費者庁としてはどのように分析をしているのか、教えてください。
お答えいたします。 一号通報、いわゆる内部通報につきましては、内部通報窓口だけではなく、上司等に対する通報もこれに該当するとされております。社内で不正行為を知った場合に、上司に通報、相談することで迅速、適切に解決に至る場合もあると考えられますが、一方で、上司に事前に相談することが内部通報窓口に相談するために必須であるとの誤解が生ずることがないようにする必要があると考えております。 今回の法改正では、事業者が整備した体制について労働者等に周知する義務を明示することとしております。事業者が周知する際には、労働者等にこのような誤解が生じることがないよう、制…
ありがとうございます。
内部通報制度の実効性に関する調査・分析という資料の中に、内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と社員の方に認識されていた事例が紹介をされています。企業における取組がより実効性あるものにするためには、企業が体制を整備した後にも常に確認、また改善が求められるというふうに考えられます。消費者庁の取組を教えてください。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和五年度に消費者庁が実施をしました不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書の収集、分析では、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因として、労働者に内部通報窓口がハラスメント関連の窓口と誤認されていた事例がございました。 今回の法改正では、事業者が整備した体制につきまして労働者等に周知する義務を明示することとしており、事業者が周知する際には労働者等にこのような誤解が生ずることがないように、法改正後の制度の広報活動や法定指針の解説等において留意点として示すことを検討してまいりたいと考えております。また、内閣府告…
ありがとうございます。
更に質問させていただきます。近年の企業の不祥事や地方自治体の事例を踏まえた制度の運用の課題、また組織的、構造的な課題を消費者庁としてはどのように分析をしているのか、教えてください。
お答えいたします。 消費者庁では、令和五年度の実態調査で、平成三十一年一月以降に企業が公表した不祥事に関する第三者委員会等の調査報告書を収集し、内部通報制度の実効的な運用を阻害する要因を分析しております。 この調査で指摘した主な要因は五つございます。一つ目としまして、事業者において問題となる行為を問題視しない、又は正当化する独自の規範意識が形成され、規範意識が鈍麻していたこと、二つ目として、内部通報窓口の利用が特定の人や場面に限定されていたこと、三つ目としまして、内部通報窓口の存在を知らないなど、制度に対する労働者の認識が欠如していたこと、四つ目とし…
ありがとうございます。
では、お待たせしました、大臣、最後にお伺いをさせていただきます。
この法律を施行してから三年後の見直しが規定をされております。この具体的な課題の認識、また達成目標、明確なロードマップが必要であるというふうに考えております。施行後三年で公益通報者保護制度をどのように発展させ、どのような社会を目指すのか、大臣の決意を教えてください。
かつては企業内の不正に関する上司への進言やあるいは外部通報には否定的な見方も少なくなかったと、このように考えております。しかし、消費者庁の実態調査等によりますと、近年では、勤務先の不正行為を通報することを肯定的に捉える意見や、実際に通報してよかったとの感想も多くなってきているところであります。 これは、内部通報や外部通報が社会的に認知され、その重要性が理解されてきていることの証左と考えております。その一方で、残念ながら、通報者に対する報復を動機として不利益な取扱いが行われる事例もあり、労働者が報復を恐れずちゅうちょなく不正を通報できる環境が整備されるこ…