お答えいたします。
国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されており、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていると考えております。
このため、先ほど御指摘のガイドラインにおきましては、各地方公共団体が設置した内部公益通報受付窓口では、当該地方公共団体の住民等からの通報も受け付けることができると定め、職員等のほか、当該地方公共団体の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報を受け付けるよう定めております。
2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
お答えいたします。
国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されており、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていると考えております。
このため、先ほど御指摘のガイドラインにおきましては、各地方公共団体が設置した内部公益通報受付窓口では、当該地方公共団体の住民等からの通報も受け付けることができると定め、職員等のほか、当該地方公共団体の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報を受け付けるよう定めております。
兵庫県問題に関連し、地方公共団体における体制整備について質問をさせていただきます。
二〇二三年度の行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、内部通報窓口を設置していないと回答した市町村の割合は二六・五%となっており、従業員三百人以下の市町村に限るとその割合は五〇・九%となっています。
まず、この調査結果に対しての大臣の受け止めを簡潔にお願いします。
国の行政機関やあるいは地方公共団体は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されておりまして、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っているものと考えております。
このため、従業員数三百人以下の市町村におきましては、その人員、予算の制約から内部通報窓口の設置が困難な場合もあると考えますが、できるだけ多くの市町村が内部通報に適切に対応できるような体制を構築し、不正の早期発見、是正に努めることが望ましいと、このように考えております。
二〇二二年六月一日に消費者庁が発出した公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン、内部の職員等からの通報においては、内部通報窓口であっても住民等からの通報を受けられると書かれています。その理由をお答えください。参考人、お願いします。
お答えいたします。
国や地方公共団体といった行政機関は、自ら法令遵守を図り、義務を履行することが期待されており、また、その責任は常に国民や住民に対して直接負っていると考えております。
このため、先ほど御指摘のガイドラインにおきましては、各地方公共団体が設置した内部公益通報受付窓口では、当該地方公共団体の住民等からの通報も受け付けることができると定め、職員等のほか、当該地方公共団体の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者からの通報を受け付けるよう定めております。
刑事訴訟法第二百三十九条第二項は公務員の告発義務を規定していますが、やはり行政機関の業務が適正に行われるためには、組織内の問題を見付けた公務員がそれを通報しやすくすることは喫緊の課題ではないかと思います。特に今回の兵庫県の例を見ていれば、その必要性を私たちは強く感じるわけです。また、今答弁にあったように、住民からの通報を受け付けるためにも地方公共団体の内部通報窓口は大切な役割を担っているということが分かります。
地方公共団体の内部通報窓口の設置割合は従業員の数を問わず一〇〇%を目指すべきだと考えていますが、大臣のお考えをお答えください。
公益通報者保護法では、行政機関を含む常時使用する労働者の数が、お話のとおり三百人超の事業者に対して内部通報窓口の設置を含む体制整備義務を、三百人以下の事業者に対しては努力義務を定めているところであります。 行政機関につきましては、消費者庁が令和五年度に実施をいたしました実態調査では、全ての都道府県で内部通報窓口を設置していることが確認をされた一方、義務対象の市町村の一部から内部通報窓口を設置していないとの回答があったところでもあります。このため、消費者庁では、このような回答をした全ての市区町村に連絡を取り、窓口の設置を促してきたところであります。その結…
ありがとうございます。 それでは、配置転換の問題について質問をしていきたいと思います。 先日の参考人質疑には、オリンパス事件の濱田正晴さんに御出席をいただきました。濱田さんは、本法案が裁判をすることを前提に作られているということ自体が問題であるという指摘をされました。先ほどの古庄議員の質問の中にもその内容が込められていたと思います。裁判になった時点で労働者は負けていると、だから、本当にそこに行ってしまったらもうなかなか労働者にとっては勝ち目がないんだということ、弁護士としてその実態を見てこられたんだと思います。 大臣は、労働者が不当な扱いを受け、裁…