そもそも、地方公務員が業務上知り得た秘密を漏えいさせれば地方公務員法第三十四条違反ですよね。地方公共団体の首長や議長のような特別職の地方公務員が守秘義務違反を教唆した場合はどうなりますでしょうか。参考人、お願いします。
大椿ゆうこ (立憲民主党)
2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 経緯については、今委員から御指摘があったとおりと我々も認識をしております。 消費者庁から兵庫県に対して四月八日に行った法令の解釈に関する一般的な助言につきまして、五月十四日に、知事の法解釈が消費者庁の法解釈とそごがないということを我々としては兵庫県に確認をしております。また、兵庫県知事は、その後の会見で、消費者庁から一般的な法解釈としての指摘がなされたことは大変重く受け止めなければならない、法の趣旨に沿って対応していきたいという旨の発言をされたと認識をしております。 このため、兵庫県だけに対して同じ内容について更に何らかの対応を…
本来であれば、重くこの文書を受け止めるのであれば、今まで言っていたことは間違いでした、僕が誤っていましたということがないがゆえに、みんなもやもやと今しているんだと思います。本来であれば、その一言ぐらい言うのが知事の立場ではないかと私は思っています。 齋藤知事については、五月二十七日、第三者委員会が、通報を行った元県民局長のプライバシー情報を県議らに流出させたことが齋藤知事、片山元副知事の指示の下に行われた可能性が高いと指摘をしました。 一般論で結構ですが、通報者のプライバシー情報を探り出すことそのものも、まして探り出したプライバシー情報を外部に流出さ…
お答えいたします。
個別事案について消費者庁としてコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考えております。
したがいまして、公益通報をしたことを理由として、公益通報者のプライバシー情報を探り出し、探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁ずる不利益な取扱いに該当し得ると考えております。
- (上の発言)
そもそも、地方公務員が業務上知り得た秘密を漏えいさせれば地方公務員法第三十四条違反ですよね。地方公共団体の首長や議長のような特別職の地方公務員が守秘義務違反を教唆した場合はどうなりますでしょうか。参考人、お願いします。
地方公務員法第三十四条第一項におきまして、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二項において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定されております。また、第六十二条においては、そのような行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定をされております。
第六十二条の適用につきましては、下級審の裁判例ではございますが、特別職の地方公務員に対して同条の規定が適用された事例があるものと承知をしております。
特別職にも適用された事例があるということですが、済みません、ちなみにそれはいつのどの判例か、教えてください。
この地方公務員法の違反について六十二条が適用に、職員が地方公務員法に違反したことについての判例でございますが、中身は守秘義務の違反ではない事例ではございますが、平成十八年の事件でございまして、元呉市の助役に対して適用された事例がございます。