立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。
今日は、この公益通報者保護法の審議、最後の質問になるのではないかと思います。たくさんの方々に是非最後にこれは聞いといてくれという質問を今日託されまして、質問二十問用意しております。大臣、そして参考人の皆さん、是非とも、お答えをいただくとき、簡潔にいただければと思います。私もちょっと早口になるかもしれませんが、どうぞ御協力をお願いします。
まず最初に、兵庫県の文書問題について質問します。
消費者庁は五月二十二日、各地方公共団体の首長宛てに行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底についてと題した文書を発出されました。法が定める体制整備義務について、窓口の設置等、内部公益通報に限定する部分もあれば、不利益な取扱いの防止に関する措置等、行政機関に対する二号通報、報道機関等に対する三号通報をした者も含めて措置をとることを求めている部分もありますという部分に下線を引き、強調されていました。また、文書の最後には、なお、本通知は、地方自治法第二百四十五条の四、技術的助言に基づくものですと書かれておりました。
一般的な助言から一歩踏み込んで技術的助言を行ったこと、五月十六日の本委員会でそれを求めた一人として、今回の消費者庁の文書発出を高く評価し、そして感謝を申し上げます。
この文書が発出される前の五月二十日、消費者庁に確認したところ、消費者庁と兵庫県庁の事務方の確認作業の中では、知事の法解釈と消費者庁の法解釈にそごはないと大臣も答弁されましたけれども、の確認が取れているという回答を改めていただきました。私はその言葉を信じています。
しかしながら、この文書が発出された以降も齋藤元彦知事は記者会見で従来の立場を崩していません。事務方の確認が取れているのは理解していますが、対外的に最も影響力のある知事の発言に消費者庁とのそごがあり続けること、つまり、消費者庁の助言を受ければ、今回の文書を受けたのであれば、今まで自分が言っていたことは過ちでしたと普通の知事だったら言うということなんですよ。その一言がないということなんですね。このことは大変ゆゆしき問題ではないかなというふうに思っています。
この点について消費者庁としてはどのように認識されているか、今後改善が見られないようであれば次の手を打つお考えがあるのか、お答えください。
23石石井章(維新)
審議官、時間が参りましたので、まとめてください。
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24藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
はい。
労働者に対する解雇又は懲戒に相当するような不利益な取扱いは役員については想定されないことから、刑事罰を導入しないこととしております。
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25
古庄玄知(自民)
時間が来ましたので、終わらせてもらいます。ありがとうございました。
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- (上の発言)
26
大椿ゆうこ(立憲)
立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。
今日は、この公益通報者保護法の審議、最後の質問になるのではないかと思います。たくさんの方々に是非最後にこれは聞いといてくれという質問を今日託されまして、質問二十問用意しております。大臣、そして参考人の皆さん、是非とも、お答えをいただくとき、簡潔にいただければと思います。私もちょっと早口になるかもしれませんが、どうぞ御協力をお願いします。
まず最初に、兵庫県の文書問題について質問します。
消費者庁は五月二十二日、各地方公共団体の首長宛てに行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底についてと題した文書を発出されました。法が定める体制整備義務について、窓口の設置等、内部公益通報に限定する部分もあれば、不利益な取扱いの防止に関する措置等、行政機関に対する二号通報、報道機関等に対する三号通報をした者も含めて措置をとることを求めている部分もありますという部分に下線を引き、強調されていました。また、文書の最後には、なお、本通知は、地方自治法第二百四十五条の四、技術的助言に基づくものですと書かれておりました。
一般的な助言から一歩踏み込んで技術的助言を行ったこと、五月十六日の本委員会でそれを求めた一人として、今回の消費者庁の文書発出を高く評価し、そして感謝を申し上げます。
この文書が発出される前の五月二十日、消費者庁に確認したところ、消費者庁と兵庫県庁の事務方の確認作業の中では、知事の法解釈と消費者庁の法解釈にそごはないと大臣も答弁されましたけれども、の確認が取れているという回答を改めていただきました。私はその言葉を信じています。
しかしながら、この文書が発出された以降も齋藤元彦知事は記者会見で従来の立場を崩していません。事務方の確認が取れているのは理解していますが、対外的に最も影響力のある知事の発言に消費者庁とのそごがあり続けること、つまり、消費者庁の助言を受ければ、今回の文書を受けたのであれば、今まで自分が言っていたことは過ちでしたと普通の知事だったら言うということなんですよ。その一言がないということなんですね。このことは大変ゆゆしき問題ではないかなというふうに思っています。
この点について消費者庁としてはどのように認識されているか、今後改善が見られないようであれば次の手を打つお考えがあるのか、お答えください。
27藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
経緯については、今委員から御指摘があったとおりと我々も認識をしております。
消費者庁から兵庫県に対して四月八日に行った法令の解釈に関する一般的な助言につきまして、五月十四日に、知事の法解釈が消費者庁の法解釈とそごがないということを我々としては兵庫県に確認をしております。また、兵庫県知事は、その後の会見で、消費者庁から一般的な法解釈としての指摘がなされたことは大変重く受け止めなければならない、法の趣旨に沿って対応していきたいという旨の発言をされたと認識をしております。
このため、兵庫県だけに対して同じ内容について更に何らかの対応を…
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大椿ゆうこ(立憲)
本来であれば、重くこの文書を受け止めるのであれば、今まで言っていたことは間違いでした、僕が誤っていましたということがないがゆえに、みんなもやもやと今しているんだと思います。本来であれば、その一言ぐらい言うのが知事の立場ではないかと私は思っています。
齋藤知事については、五月二十七日、第三者委員会が、通報を行った元県民局長のプライバシー情報を県議らに流出させたことが齋藤知事、片山元副知事の指示の下に行われた可能性が高いと指摘をしました。
一般論で結構ですが、通報者のプライバシー情報を探り出すことそのものも、まして探り出したプライバシー情報を外部に流出さ…
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29藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
個別事案について消費者庁としてコメントは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公益通報をしたことを理由とする不利益な取扱いには、事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の取扱いに関することも含まれると考えております。
したがいまして、公益通報をしたことを理由として、公益通報者のプライバシー情報を探り出し、探り出したプライバシー情報を外部に流出させることも、法が禁ずる不利益な取扱いに該当し得ると考えております。
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