藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

公益通報を理由とする不利益な取扱いは、法の趣旨に反する加害行為であり、強い抑止力が求められますが、経済活動の過度な萎縮を防止する観点から、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないと考えております。

このため、今回の法改正では、不利益性が客観的に明確で、不利益性が比較的大きく、特に慎重な判断が求められるものとして、労働者に対する解雇又は懲戒を刑事罰の対象としております。

一方、労働者派遣契約は派遣元事業主と派遣先との間の契約であり、派遣労働者はその当事者ではないと認識をしております。仮に公益通報をしたことを理由として派遣先事業者が労働者派遣契約を解除したり、派遣労働者の交代を求めたりした場合であっても、派遣労働者が解雇されるものではないと認識をしております。

フリーランスとの取引につきましても、事業者間取引には基本的に契約自由の原則が妥当する中で、契約の解除等の不利益取扱いを労働者に対する解雇や懲戒と同程度に不利益な措置としてみなすことは難しいかと考えております。

さらに、役員と事業者は高度な信頼関係に基づく委任関係にあるとされておりまして、労働契約関係とは異なり、その信頼が失われた場合にはいつでも解任できることとされていると認識をしております。

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