具体的に分かりました。
もう一つが報奨金制度ですね。これ、結構これは海外でも事例があるということを紹介しました。これは公益通報者に一定の報奨金を払う制度ですけれども、アメリカでは、この公益通報の結果、事業者に罰金や制裁金などの支払が命ぜられてそれが国庫に入った場合に、その一定割合が公益通報者に報奨金として分配される。韓国では、国に歳入があったかどうかにかかわらず、公益通報者に対しては一定の報奨金を支払っているんですね。
これ、今後、日本でもこの公益通報者の報奨金制度みたいのを導入できれば、この公益通報の促進はやはり私は進んでいくと思うんです。勇気を出してやってみよう、勇気だけじゃなくて経済的にもちゃんとそれが、事業者側が悪いと分かって、なったらば、報奨金までもらえるんですよ。私は、これくらいのインセンティブ与えないと、なかなかこの実効性は上がらないんじゃないかというふうにも考えておりまして、この報奨金制度は海外でもかなりやっているので、是非とも検討していただけないでしょうか。
98石石井章(維新)
松沢成文君。
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99
松沢成文(維新)
済みません。ごめんなさい。
大臣、実は一昨日の本会議で、私、提案をしているんですね。公益通報を促進するために、経済的なインセンティブ、具体的に付加金制度、報奨金制度を導入してはどうかという提案したんですね。
これ、付加金制度というのは、これ、ほかの労働法制にもあるようなんですが、公益通報を理由とする解雇、降格、減給などがされ、それが無効になった結果、未払賃金が生じた場合に未払賃金に加えて付加金の支払も命じることができる制度。で、今後、日本でもこの公益通報者への付加金制度みたいのを導入し、公益通報の促進を図るべきだと私は提言したんです。で、大臣はこう言…
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100
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
事業者に対しまして裁判所が未払金に加えてこれと同一額の付加金の支払を命ずる制度としては、例えば労働基準法が定める時間外労働の割増し賃金等、幾つかの金銭の支払義務に関わるものがあると聞いておるところであります。
これは、労働基準法で定められている義務のうち、労働者にとって特に重要かつ保護を要する特定の金銭の支払に関わる義務の違反に対して、違反した者に経済的な不利益を課し、その支払の確保を図ることを目的としたものと承知をいたしております。
他方、解雇などが無効とされた場合に生じるいわゆるバックペイ、つまり解雇期間中に本来得れたはずの賃金相当額につきまして…
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
具体的に分かりました。
もう一つが報奨金制度ですね。これ、結構これは海外でも事例があるということを紹介しました。これは公益通報者に一定の報奨金を払う制度ですけれども、アメリカでは、この公益通報の結果、事業者に罰金や制裁金などの支払が命ぜられてそれが国庫に入った場合に、その一定割合が公益通報者に報奨金として分配される。韓国では、国に歳入があったかどうかにかかわらず、公益通報者に対しては一定の報奨金を支払っているんですね。
これ、今後、日本でもこの公益通報者の報奨金制度みたいのを導入できれば、この公益通報の促進はやはり私は進んでいくと思うんです。勇気を出してやってみよう、勇気だけじゃなくて経済的にもちゃんとそれが、事業者側が悪いと分かって、なったらば、報奨金までもらえるんですよ。私は、これくらいのインセンティブ与えないと、なかなかこの実効性は上がらないんじゃないかというふうにも考えておりまして、この報奨金制度は海外でもかなりやっているので、是非とも検討していただけないでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
これは本会議の中でも若干答弁させていただいたところでありますけれども、報奨金制度に関する国民の認識につきましては、令和五年度に消費者庁が実施した就労者一万人アンケート調査において、複数回答を可能とする形で確認をいたしております。
まず、ポジティブな回答としては、通報が増えて不祥事が発覚しやすくなるので、世の中のために良いことだと思うという回答が全体の三一・七%、またもう一方で、行政機関に通報されないよう、企業、法人のコンプライアンス意識が高まり良いと思う、これもポジティブな考え方の回答でありますけれども、これが全体の三二・四%を占めたところであります。…
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松沢成文(維新)
是非とも、次の見直しまでには、この経済的インセンティブについても検討してみていただければというふうに思います。
大変効率的な答弁いただいたので、以上、通告ですから、これで終わります。どうもありがとうございました。
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104石石井章(維新)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として越智俊之君が選任されました。
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