分かりました。
ちょっとこれから細かい質問になるので、審議官の方からでも結構ですので。
この改正案では通報履歴の適切な管理が求められておりますけれども、この具体的な管理方法や体制についての詳細な規定が私は不足していると思います。これによって、事業者によっては管理の質や方法にばらつきが生じて通報内容の適切な保存や活用が難しくなってしまう可能性があるんじゃないかと思います。この通報履歴の管理方法や体制について具体的な規定を設けることが求められていると思いますが、この辺りはどう対応していくんでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
松沢議員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、公益通報者の保護の対象となる通報先として、今お話に出ましたけれども、一号通報先、事業者、これは内部であります。また、二号通報先である権限のある行政機関。三号通報先であります、その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者。難しい言い方になっておりますけれども、大きく三つのその通報先が規定されております。
三号通報先には、報道機関のほか業界団体や労働組合等も含まれる可能性がこれはあるわけであります。どのような機関が三号通報先に該当するかにつ…
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松沢成文(維新)
この二号通報機関の行政機関について伺いたいんですけれども、この通報対象となる行政機関は、通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する機関に限定されているんですね。通報対象事実が生じ、あるいはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合でも、通報対象となる行政機関が限られているため、この通報者が保護されない可能性があると思います。
通報対象となるこの行政機関の範囲をもっと拡大して通報者が保護されるようにする必要があるんじゃないかと思いますが、その辺りについては、大臣、いかがでしょうか。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
これ、不正行為の早期発見、是正につながるためには、各通報対象事実について処分、勧告等の権限を有する適切な行政機関が責任を持って通報を受け付け、速やかに対応すべきというふうに考えております。
仮に、この通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有するという通報先の行政機関の限定を外した場合には、通報対象事実と関連性がなく当該事実の是正等を行うことができない行政機関に通報が行われてしまうということになる可能性があるわけであります。これによりまして、適切な行政機関を探すために行政機関の事務負担が増大するほか、そのために相当な時間を要することなどにより、か…
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- (上の発言)
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松沢成文(維新)
分かりました。
ちょっとこれから細かい質問になるので、審議官の方からでも結構ですので。
この改正案では通報履歴の適切な管理が求められておりますけれども、この具体的な管理方法や体制についての詳細な規定が私は不足していると思います。これによって、事業者によっては管理の質や方法にばらつきが生じて通報内容の適切な保存や活用が難しくなってしまう可能性があるんじゃないかと思います。この通報履歴の管理方法や体制について具体的な規定を設けることが求められていると思いますが、この辺りはどう対応していくんでしょうか。
93藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
法が定める事業者の体制整備義務の具体的な措置につきましては、法律の委任によりまして、内閣府告示であります法定指針に規定を設けております。具体的には、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置としまして、内部公益通報への対応に関する記録の作成や適切な期間の保管を事業者に求めております。
消費者庁としましては、事業者が法定指針を遵守するための考え方や具体例をより詳しくお示しすることが必要と考えておりまして、指針の解説におきましてより詳細な内容を記載しているところであります。
例えば、記録の保管期間については、個々の事業者が評…
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松沢成文(維新)
次に、この通報履歴のアクセス制限について伺いたいんですが、この改正案では通報履歴のアクセス制限や閲覧範囲についての明確な指針が欠如していると思います。これによって通報者のプライバシーやあるいは通報内容の機密性が十分に保護されないおそれもあると思います。これを改善するために、私は新たな指針を作っていくべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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95藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
御指摘の通報者のプライバシーの確保につきましては、事業者の体制が労働者から信頼され、内部通報制度が実効的に機能するために極めて重要と考えております。
このため、令和二年の法改正では、従事者指定義務を常時使用する労働者の数が三百人超の事業者に課しているほか、今回の法改正でも、従事者指定義務違反の事業者に対する行政措置権限を大幅に強化をしております。
また、先ほどの申しました法定指針におきましては、範囲外共有等の防止に関する措置を事業者に求めております。範囲外共有と申しますのは、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共…
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