藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)

お答えいたします。

公益通報を理由とする労働者等に対する不利益な取扱いは、法の趣旨を損なう加害行為でありまして、かつ事業者内や、さらには社会全体において、不正を覚知した者が通報することに萎縮が生じてしまうという点においても違法性が高いと考えております。

原始法制定以降、近年におきましても、通報を理由として不利益な取扱いが行われていることですとか、あるいは国際的な潮流を踏まえますと、法の禁止規定のみでは不利益な取扱いの抑止として不十分であると考えております。

このため、今回の法改正では、公益通報を理由として労働者の職業人生や生活に悪影響を与えた事業者及び個人に対する厳しい制裁として、解雇又は懲戒を行った者に対する刑事罰を規定し、制度の実効性向上を図ることとしております。

この点、解雇や懲戒は、事業者として特に慎重な判断が求められているものと承知をしております。仮に、今回の法改正によって、制度を悪用し、濫用的通報を行う者が現れたとしても、事業者は行為の正当性を十分に説明できることが期待をされております。

したがいまして、今回の法改正は、御指摘の刑罰の抑止効果と企業の過度な萎縮効果のバランスに配慮した内容になっていると考えております。

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