今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反に対する行政措置権限が強化され、事業者が公益通報に適切に対応するようになるとともに、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換が規定されるなど、公益通報者の保護が強化されることになります。その結果、不正行為を目撃し通報した労働者等に対する不利益な取扱いが抑止され、これらの労働者等が裁判で救済されやすくなる上、公益通報に対する世の中の意識も向上すると考えております。
これにより、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待され、不正行為の早期発見、是正による国民の生命、身体、財産等の被害の未然防止や拡大の防止につながると考えております。
65高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
さらに、この調査から確認させていただきます。内部通報制度の導入状況という資料を見ますと、医療・福祉分野の導入が遅れているというのが結果として表れております。報道なんかによりますと、医療分野の不正というのは時折報道、ニュースで見たりすることがありますけれども、こうした観点から考えると、医療・福祉分野への内部通報制度の導入をしっかり上げるべきではないかというふうに思います。この分野の導入率向上に向けてどのような措置を考えているか、教えてください。
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66藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
消費者庁が令和五年度に実施をしました実態調査では、民間事業者における内部通報制度の導入割合が全体が七一・九%であった一方で、業種別では、御指摘の医療・福祉分野の事業者の導入割合が三三・五%と低かった実情がございます。
この結果を受けまして、消費者庁では、医療・福祉分野を所管する厚生労働省に導入率向上に向けた対応を相談し、同省から所管の医療・福祉分野の関係団体に対しまして、内部の公益通報に適切に対応するための体制整備を行うよう周知をしていると承知をしております。
消費者庁では、引き続き、民間事業者の内部通報制度の導入状況を調査分析…
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67高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
医療分野はどうしても、私の友人なんかにもおりますけれども、どうしても不正と言われるようなことが散見されますので、是非向上に向けて厚生労働省と協力をしていただきたいと思います。
最後はちょっと確認というか、私からの意見ですけれども、今回の調査結果を見ますと、回答率が大体三〇%ぐらいの回答率が多くて、もしかしたらこの調査自体が実態を正しく表していない可能性もありますので、次回こういった調査行うというふうに思いますけれども、かねてから課題が指摘されている部分についても、この制度、法律の理解促進と社会定着に向けて消費者庁尽力していただ…
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- (上の発言)
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
今回の法改正によりまして、事業者の従事者指定義務違反に対する行政措置権限が強化され、事業者が公益通報に適切に対応するようになるとともに、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰や立証責任の転換が規定されるなど、公益通報者の保護が強化されることになります。その結果、不正行為を目撃し通報した労働者等に対する不利益な取扱いが抑止され、これらの労働者等が裁判で救済されやすくなる上、公益通報に対する世の中の意識も向上すると考えております。
これにより、事業者の自浄機能発揮につながることや、行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待され、不正行為の早期発見、是正による国民の生命、身体、財産等の被害の未然防止や拡大の防止につながると考えております。
69高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。ますます実効性が高まるような措置、是非お願いをいたします。
続きまして、また大臣にお伺いをいたします。
諸外国と比較して、今回の法改正後の公益通報者保護制度がどのようなレベルになるのか、諸外国と比較した点について、大臣の評価、教えてください。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
多くの先進諸国では、人権意識の高まり等を背景に、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換について法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。これは諸外国の主要諸国であります。
今回の法改正では、このような国際的潮流も踏まえて、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰の導入や、公益通報をして一年以内の公益通報者に対する解雇又は懲戒について、公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換すること等の措置を行っております。
また、通報妨害の禁止規定…
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71高高橋次郎(公明)
ありがとうございます。
今大臣御答弁いただきましたけれども、この改正で公益通報者の範囲が拡大して、特定受託事業者、いわゆるフリーランス、先ほどもありましたけれども、含まれるようになりました。
私も前職で雑誌を作っていたこともあって、フリーランスの方とか、また、本当に数人の小規模事業者の方とよく仕事をすることもありました。
このフリーランスの方々に対してどのような方法で公益通報者の範囲が今回拡大したことを周知するのか、あわせて、そのフリーランスの方の通報窓口がどこなのかということをどのように周知するのか、政府の見解を教えてください。
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