立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いをいたします。
公益通報者保護法は、制定の当時からこれ課題も非常に指摘をされておりました。改正までに十余年を要したということで、その令和二年の改正においても、公益通報に適切に対応するため事業者の体制整備義務が規定をされたものの、その後も体制整備義務が徹底されたとはなかなか言い難かったというふうに思います。
令和五年の中古車販売大手ビッグモーター社の保険金不正請求問題、あるいは昨年の兵庫県における文書問題など、公益通報をめぐる重大な事案が明るみに出て初めてようやく法の実効性の課題が認識される状態で、法制度の在り方やその周知の不足によるものが大きいというふうに言わざるを得ないと思います。
本法律案では、現行法第十一条の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示しています。このため、常時使用する労働者の数が三百人を超える事業者には、労働者に対し周知する義務が生じます。
他方、公益通報が活用され、社会経済の健全な発展に資するためには、事業者から労働者等への体制の周知のみならず、通報者自身が公益通報者保護制度を理解できるようにしなければならないと思います。
このため、消費者庁としては、各事業者の担当部門に動いてもらうということのみならず、労働者、すなわちほとんど多くの国民の皆さんに理解できるような制度にし、周知していくことが求められます。込み入った制度をつくっておいて一生懸命周知をする、しかし、理解が進まないということではなくて、本来は制度自体を使いやすいものにした上で周知をしなければなりません。
消費者庁が二〇二四年二月に発表した就労者一万人アンケートの内部通報制度の理解度という項目では、内部通報制度をよく知っているというふうに答えた方が一一・九%しかいないということでして、ある程度知っているという方が二六・七%で、合計しても四割に満たないというような状況です。さらに、知らないと答えた方は三六・五%にも上るということで、今までの周知方法では残念ながら不十分だと思います。
以上のことを踏まえて、消費者庁における周知状況、そして法案成立後の周知に向けた予定についてまず伺いたいと思います。
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進藤金日子(自民)
伊東大臣、ありがとうございます。
立法事実等のこれからの状況をしっかり見極めながら、また今回見送ったものについては対応していくということでございます。是非、いろいろな各方面の御意見をお聞きして、また新たな課題も出てくるかもしれません。この部分については、時代の変遷とともにいろいろな問題も出てくると思いますので、しっかりとまた検討を深めていただいて、必要な法改正、必要であれば法改正、行っていただければというふうに思います。
また、今回の改正で、先ほど申し上げた見送った事項の中で、いわゆる濫用的通報への対応が挙げられるわけでございますが、今回の改正で見送…
この発言のページ
20藤藤本武士消費者庁政策立案総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の法改正に向けた具体的な方向性を御議論いただきました公益通報者保護制度検討会におきましては、経済界から、自己の利益を図る目的ではないかと考えられるような通報が少なからずあるとの指摘がございました。
このようないわゆる濫用的通報として考えられる行為につきましては、刑法での犯罪の成立には条件があり、濫用的通報に効果的に対応するには限界がある、あるいは、確実に抑止するため法の中に罰則規定を設けることは検討に値するといったような御意見がございました。
一方で、濫用的通報につきましては、罰則を設けることで通報者の萎…
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進藤金日子(自民)
ありがとうございます。
いずれにしても、やはり公益通報するということを阻害するようなことはあってはいけないわけでありますから、そこは慎重な検討をしながら対応いただければというふうに思います。
いずれにしましても、公益通報者保護法は、平成十六年、二〇〇四年に制定されて、そして、令和二年、二〇二〇年、これ改正され、今回、令和七年に改正ということで、今回は法施行後、検討の目途を施行後五年ではなくて三年というふうになりました。
そういった中で、また先ほど大臣から御答弁ありましたように、専門的な見地あるいは多くの関係の皆様方の御意見を聞いて、これからまた課題…
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- (上の発言)
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石川大我(立憲)
立憲民主・社民・無所属の石川大我です。どうぞよろしくお願いをいたします。
公益通報者保護法は、制定の当時からこれ課題も非常に指摘をされておりました。改正までに十余年を要したということで、その令和二年の改正においても、公益通報に適切に対応するため事業者の体制整備義務が規定をされたものの、その後も体制整備義務が徹底されたとはなかなか言い難かったというふうに思います。
令和五年の中古車販売大手ビッグモーター社の保険金不正請求問題、あるいは昨年の兵庫県における文書問題など、公益通報をめぐる重大な事案が明るみに出て初めてようやく法の実効性の課題が認識される状態で、法制度の在り方やその周知の不足によるものが大きいというふうに言わざるを得ないと思います。
本法律案では、現行法第十一条の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示しています。このため、常時使用する労働者の数が三百人を超える事業者には、労働者に対し周知する義務が生じます。
他方、公益通報が活用され、社会経済の健全な発展に資するためには、事業者から労働者等への体制の周知のみならず、通報者自身が公益通報者保護制度を理解できるようにしなければならないと思います。
このため、消費者庁としては、各事業者の担当部門に動いてもらうということのみならず、労働者、すなわちほとんど多くの国民の皆さんに理解できるような制度にし、周知していくことが求められます。込み入った制度をつくっておいて一生懸命周知をする、しかし、理解が進まないということではなくて、本来は制度自体を使いやすいものにした上で周知をしなければなりません。
消費者庁が二〇二四年二月に発表した就労者一万人アンケートの内部通報制度の理解度という項目では、内部通報制度をよく知っているというふうに答えた方が一一・九%しかいないということでして、ある程度知っているという方が二六・七%で、合計しても四割に満たないというような状況です。さらに、知らないと答えた方は三六・五%にも上るということで、今までの周知方法では残念ながら不十分だと思います。
以上のことを踏まえて、消費者庁における周知状況、そして法案成立後の周知に向けた予定についてまず伺いたいと思います。
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
石川委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度が適正に利用されるためには、事業者や労働者に制度を理解していただく必要があります。特に、今回の法改正は、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する刑事罰の導入等、制度について大幅な見直しを行うものであり、消費者庁といたしましては、周知啓発をより一層強化し、制度の認知度の更なる改善を図る必要があると、このように考えております。
これまでも、ショート動画やパンフレットなどを作成し、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージ広告等、様々な媒体を通じて広く事業者及び労働者…
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石川大我(立憲)
るる御説明をいただいたところですけれども、一一・九%ということで、よく知っているという方がちょっと少ないんじゃないかなというふうに思います。
先ほどの上野委員の質疑の中で、やっぱり一般の方に聞くと、何か会社に不正があっても、そういうものとは関わらずに私は淡々と仕事をしていきたいという方が大部分で、かつ、残念ながら、それで公益通報をした方がどうなったかというと、やっぱり会社からいわゆる仕事をさせてもらえなかったりとか、あと草むしりをさせられてしまったりとかと、そういうニュースが出ますよね。そうすると、公益通報を自分がしたことによって会社が本来でしたら良く…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
多くの先進国、主要先進国では、人権意識の高まり等を……(発言する者あり)更にというお話でございました。恐縮でございます。
先ほどお話ししましたように、ショート動画あるいはパンフレットなどを作成し、また電車の中のつり広告、こういったものを始め、路上に立っておりますデジタルサイネージ広告等を通じて、様々な媒体を通じて事業者及び労働者にこの公益通報者保護制度について理解を求める、あるいはPRするということを徹底して考えてまいりたいと、こう思う次第であります。
この発言のページ