自由民主党の進藤金日子でございます。
上野議員に引き続きまして、質問をしてまいりたいと思います。
今回の改正におきましては、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰を導入することとしているところであります。これにつきましては、いろいろな見方あると思いますけれども、事業者にとってはいささか厳しい内容になっていると考えられるところでございますけれども、消費者庁はこの内容についてどのように事業者や国民の皆様方に周知していくのか、これについて見解を問いたいと思います。
2025年5月16日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 137 発言)
自由民主党の進藤金日子でございます。
上野議員に引き続きまして、質問をしてまいりたいと思います。
今回の改正におきましては、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰を導入することとしているところであります。これにつきましては、いろいろな見方あると思いますけれども、事業者にとってはいささか厳しい内容になっていると考えられるところでございますけれども、消費者庁はこの内容についてどのように事業者や国民の皆様方に周知していくのか、これについて見解を問いたいと思います。
ありがとうございます。
民間企業の規模の大小や業種によっての制限は全くないということで御理解させていただきました。
それでは、最後になりますが、働き方改革などが進む中にあって労働環境や職種もますます多様化すると思います。全ての労働者が、通報者保護を目的とするこの法案はこれからも重要になると思うんですが、今後どうしていったらいいかという思いも込めて、大臣の御決意をお聞かせください。
上野委員御指摘のとおり、労働に対する人々の価値観やあるいは働き方が変化し、労働環境も多様化しているものと承知をいたしております。 こうした中、不正を防止するための事業者のリスク管理は一層難しくなってきており、様々な労働者等が安心して通報し、不正の早期発見、是正につながるよう、公益通報者保護制度の実効性を確保していくことが重要であると考えております。 このため、今回の法改正では、その多くが労働者に準ずる弱い立場にあるフリーランスを公益通報者の範囲に含めるほか、公益通報を理由とする解雇、懲戒に対する刑事罰の導入や立証責任の転換の措置を講ずることといたして…
大臣の御決意、ありがとうございます。
法律を作るのが私たちの仕事かもしれないんですけれども、それがきちんとした形で国民の皆さんに利活用されてこそ、その法律の価値が出るのではないでしょうか。事業所の皆さんも、そして全ての労働者の皆さんも、さらには関係を持った消費者の皆さんも、誰もが生きがいややりがい、働きがいを感じる国、ウエルビーイングな社会の実現に向けて、大臣にも是非とも汗をかいていただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
自由民主党の進藤金日子でございます。
上野議員に引き続きまして、質問をしてまいりたいと思います。
今回の改正におきましては、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に刑事罰を導入することとしているところであります。これにつきましては、いろいろな見方あると思いますけれども、事業者にとってはいささか厳しい内容になっていると考えられるところでございますけれども、消費者庁はこの内容についてどのように事業者や国民の皆様方に周知していくのか、これについて見解を問いたいと思います。
お答えいたします。 今回の法改正では、公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対する刑事罰や立証責任の転換を導入するなど、事業者において適切な対応が求められる項目が多いと認識をしております。改正内容につきましては、全国の事業者や国民への周知が極めて重要となると考えております。 このため、改正後の制度の内容につきまして、解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関におけるデジタルサイネージの広告等を通じて広く国民に周知してまいりたいと考えております。 また、各所管省庁とも連携をしまして、各…
ありがとうございます。 やはり、事業者あるいは国民の皆様方にしっかりと周知していくことは極めて重要でございます。今御答弁いただきましたように、いろいろな手法を活用してしっかりと周知していただければというふうに思います。 次に、立証責任の転換というのが非常にこれ、この法律の中でも重要だというふうに思っているんですが、この立証責任の転換につきましては民事訴訟における原則の例外であるとされているわけであります。 令和二年改正の際は、解雇のみでも立証責任の転換を実現できなかったということでございます。一方、今回の改正では、通報後一年以内の解雇又は懲戒につい…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、民事訴訟におきましては、自己に有利な法律効果の発生要件となる事実について立証責任を負うことが原則とされております。立証責任の転換は、立法政策に基づきまして、その例外を設けるものであると認識しております。 我が国におきましては、労働訴訟実務上、労働者が解雇無効や懲戒無効を主張する場合には、解雇、懲戒事由につきまして、事実上、事業者に重い負担があります。このことや通報の公益性を踏まえますと、解雇、懲戒について公益通報を理由とすることの立証責任を事業者に転換することは許容されるものと考えております。これによりまして、…