ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。
第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
第三に、事業者が、労働者等に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為することを禁止することとしています。
第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和七年五月十四日(水曜日)
午後零時一分開会
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委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
高木 真理君 田島麻衣子君
四月七日
辞任 補欠選任
藤井 一博君 古賀友一郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 石井 章君
理 事
神谷 政幸君
進藤金日子君
石川 大我君
佐々木さやか君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
上野 通子君
古賀友一郎君
田中 昌史君
比嘉奈津美君
宮本 周司君
山田…
この発言のページ
1石石井章(維新)
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高木真理君及び藤井一博君が委員を辞任され、その補欠として田島麻衣子君及び古賀友一郎君が選任されました。
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2石石井章(維新)
公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。伊東内閣府特命担当大臣。
この発言のページ
- (上の発言)
3
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流として、公益通報者の保護の強化が進んでいます。
こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることとしています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示することとしています。
第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。
第三に、事業者が、労働者等に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者を特定することを目的とする行為することを禁止することとしています。
第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由としてされたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。
なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
4石石井章(維新)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員大西健介君から説明を聴取いたします。大西健介君。
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5
大西健介(立憲)
公益通報者保護法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。
本修正は、検討規定について、施行後五年と定められていた検討の目途を施行後三年としたものです。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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6石石井章(維新)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後零時五分散会
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