尾原知明消費者庁審議官

2025年4月4日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答え申し上げます。

地方消費者行政交付金推進事業の活用期限につきましては、平成二十五年二月の地方消費者行政に対する国の財政措置の活用期間に関する一般準則において、地方消費者行政活性化基金等により整備した地方消費者行政体制の自主財源による安定的な維持、充実を図るという観点から設定されたものが期限になっていると認識しております。

他方、本交付金の推進事業が来年度に多くの自治体で活用期限を迎えることを受けまして、地方の現場の皆様からは、相談窓口を維持できるか、消費者教育や啓発を続けられるかなどの切実な声をいただいておるところでございます。

消費者庁といたしましては、現場で相談業務や見守り活動等に尽力されていらっしゃる方々の意見を踏まえまして、どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられ、消費者の安心、安全が確保される体制の整備にしっかりと取り組んでまいります。

前後のやりとり

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