日本政府がこの問題把握していないの、私は非常に危険だと思います。しっかりと予算付けていただいて、皆さんで研究、解明していただきたい、PFASのようにしていただきたい、このように思います。
次に、私は食品の添加物、これは合成着色料、化学調味料等、それからトランス脂肪酸について伺いたいというふうに思います。
アメリカは、二〇二五年の一月十五日、FDA、これは米国食品医薬品局ですね、食品添加物である食用の赤色三号、使用許可を取り消したと。これ、日本でいうと、サクランボの赤い、あの子供がよく食べているようなサクランボの赤によく使われているもので、私も何か、ホットケーキを子供が頼んで、その上のホイップクリームにサクランボが乗っていると結構どきっとしますけれども、これをアメリカは取り消したということなんですね。今回取り消した理由というのは、ラット実験における発がん性が認められたものによるものだということをFDAは言っているそうなんですね。人体への影響というのは示されていないそうですが、ラットにおいては発がん性が認められたと。
予防措置として禁止するという、日本とはアメリカは基本的に考え方の違いがあるのかなと思いますが、日本がこの赤色三号、これについての考え方、どのような考え方を持っておられるのか、伺いたいと思います。
42伯伯野春彦環境省大臣官房審議官
少し繰り返しになりますが、おっしゃられるとおり、未解明の部分も大変多いということでございますので、実態把握や影響評価等を進めていきたいというふうに考えております。
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43
田島麻衣子(立憲)
今年度や来年度の環境省の計画に組み入れていただけませんか、こういう検査を。いかがですか。
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44伯伯野春彦環境省大臣官房審議官
済みません、今具体的にということはなかなか予算等の関係がございますのでお答え難しい状況ではございますが、繰り返しになりますが、未解明の部分も大変多いということでございますので、実態把握、影響評価というのを進めていきたいというふうに思っております。
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- (上の発言)
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田島麻衣子(立憲)
日本政府がこの問題把握していないの、私は非常に危険だと思います。しっかりと予算付けていただいて、皆さんで研究、解明していただきたい、PFASのようにしていただきたい、このように思います。
次に、私は食品の添加物、これは合成着色料、化学調味料等、それからトランス脂肪酸について伺いたいというふうに思います。
アメリカは、二〇二五年の一月十五日、FDA、これは米国食品医薬品局ですね、食品添加物である食用の赤色三号、使用許可を取り消したと。これ、日本でいうと、サクランボの赤い、あの子供がよく食べているようなサクランボの赤によく使われているもので、私も何か、ホットケーキを子供が頼んで、その上のホイップクリームにサクランボが乗っていると結構どきっとしますけれども、これをアメリカは取り消したということなんですね。今回取り消した理由というのは、ラット実験における発がん性が認められたものによるものだということをFDAは言っているそうなんですね。人体への影響というのは示されていないそうですが、ラットにおいては発がん性が認められたと。
予防措置として禁止するという、日本とはアメリカは基本的に考え方の違いがあるのかなと思いますが、日本がこの赤色三号、これについての考え方、どのような考え方を持っておられるのか、伺いたいと思います。
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今井絵理子(自民)内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
食品添加物については、国際機関や諸外国における動向等を注視しつつ、食品安全委員会による科学的知見に基づく評価結果を踏まえて、科学的な見地から指定や使用基準等の策定を行っております。
御指摘の食用赤色三号については、本年二月十八日に開催されました食品衛生基準審議会の部会において、米国における判断の根拠や経緯も踏まえて審議され、現時点において直ちにリスク管理措置を変更する必要はないとの見解が得られているところでございます。
今後とも、食品添加物の安全性に係る科学的知見の情報の収集等に努めつつ、国際機関や諸外国における動向等も注視しながら、引き続き、科学的…
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田島麻衣子(立憲)
ありがとうございます。
今井政務官もお子さんを育てられたお母さんだと思うんですけれども、これ、赤色三号、アメリカではラット実験による発がん性が認められているということなんですね。日本はなぜこれを禁止しないんでしょう。規制するような動きを見せないんでしょうか。いかがですか。なぜですか。
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48中中山智紀消費者庁食品衛生・技術審議官
お答えします。
アメリカの判断につきましては、今委員御指摘のとおり、非常に高用量のラットで起こった現象であるということで、実際に我々、この食用赤色三号の実際の摂取量調査というのも実施しているんですけれども、そういうものと比べると、実際にもう何百万分の一というぐらいのほんの微量にしか摂取していないという状況にございます。
したがいまして、こういったものにつきましては、安全性上、摂取しても十分に安全性を確保できる、ADIも十分下回っているという摂取量でございますので、今回、世界的な、共通的な考えに基づきましては禁止する必要はないのではないかという判断に至…
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