青柳仁士 (日本維新の会)

2025年6月21日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 103 発言)

まず、結論から申し上げると、必ずしも政府が法律を提出する必要があるというものではないというふうに考えております。

まず、前提として、本法案附則第二条は、暫定税率の廃止が円滑に実施されるようにするため、政府に対し必要な財政上又は法制上の措置を義務付けるプログラム規定となっております。この趣旨は、政府において、同条第一号及び第二号に掲げる措置について、その必要性に応じて財政上又は法制上の措置を講じていただくという趣旨でありまして、その必要性がない場合にまで財政上又は法制上の措置を義務付けるものではありません。

その上で、本法案附則第二条第一号は、暫定税率と本則税率の差額相当分について補助金のスキームを活用することを規定しております。ここでは、製造者に対して補助をする、販売業者に対し補助をする、製造者と販売業者の双方に対して補助をするの三つの方式を規定しておりまして、政府においてこの三つの方式の中から最も適切な方式を検討いただく趣旨の規定となっています。

我々提案者のイメージとして参考までにお示しすれば、元々は一の製造者に対して補助する方式というところ、こういうこともイメージとしてはあり得るというところではありますが、様々な議論を経て、今、共同提出をするに当たっては、現状、販売業者に対して補助をする方式が事務負担の軽減に資するものではないかというふうに考えております。

そして、この販売業者に対して補助する方式を選択した場合、補助を受けた販売業者が製造者を対象とする揮発油税法第十七条による控除、還付を受けることは極めて限定的であり、本法附則第二条第二号に言う二重取りのおそれがあるとは考えにくいため、法的対応として揮発油税法第十七条を適用しない旨の規定を設ける必要はなくなるというふうに考えております。

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