まず、結論から申し上げると、必ずしも政府が法律を提出する必要があるというものではないというふうに考えております。
まず、前提として、本法案附則第二条は、暫定税率の廃止が円滑に実施されるようにするため、政府に対し必要な財政上又は法制上の措置を義務付けるプログラム規定となっております。この趣旨は、政府において、同条第一号及び第二号に掲げる措置について、その必要性に応じて財政上又は法制上の措置を講じていただくという趣旨でありまして、その必要性がない場合にまで財政上又は法制上の措置を義務付けるものではありません。
その上で、本法案附則第二条第一号は、暫定税率と本則税率の差額相当分について補助金のスキームを活用することを規定しております。ここでは、製造者に対して補助をする、販売業者に対し補助をする、製造者と販売業者の双方に対して補助をするの三つの方式を規定しておりまして、政府においてこの三つの方式の中から最も適切な方式を検討いただく趣旨の規定となっています。
我々提案者のイメージとして参考までにお示しすれば、元々は一の製造者に対して補助する方式というところ、こういうこともイメージとしてはあり得るというところではありますが、様々な議論を経て、今、共同提出をするに当たっては、現状、販売業者に対して補助をする方式が事務負担の軽減に資するものではないかというふうに考えております。
そして、この販売業者に対して補助する方式を選択した場合、補助を受けた販売業者が製造者を対象とする揮発油税法第十七条による控除、還付を受けることは極めて限定的であり、本法附則第二条第二号に言う二重取りのおそれがあるとは考えにくいため、法的対応として揮発油税法第十七条を適用しない旨の規定を設ける必要はなくなるというふうに考えております。
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船橋利実(自民)
我々も与党側で、例えば政府の立場なんかにおりますと、野党の皆さん方から御質問いただいて、簡潔に分かりやすくという答弁をするようにとよく求められるんですけれども、なかなか、どうもそういう、(発言する者あり)いやいや、そもそもあなた方提案者で、私たちが質問する立場にいるのに、何で一々私の発言に対して何か、発言の機会でないところであなた発言しているの。そもそもその態度がおかしいんじゃないですか、提案者として。(発言する者あり)いやいやいや、ほら、またまた同じことやっているしね。
これ、ちょっと、ここの財源論はどうも、提案者の説明を何度聞いていても理解し難いと…
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52青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
揮発油税法上、揮発油税は、ガソリンの製造者である元売などがガソリンを出荷する際に課税する仕組みとされております。ガソリンスタンドなどから元売等に対しましてガソリンが返品された場合には、元売等に対して課税相当額が控除、還付される旨の規定が設けられております。
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船橋利実(自民)
法案の附則第二条第二号では、政府に金銭の給付を受けた場合においては、中略しますが、揮発油税等の控除を受けることができないものとすることを求めていますが、これを実施をいたしますと、政省令で実施できるというふうにお考えであるのか。現行の揮発油税法第十七条では揮発油を戻し入れた場合の揮発油税の控除について規定されておりますが、これは納税者の権利であり、法律に基づかずにこれを制限することはできないということになるわけでありまして、法改正が必要になってくるのではないでしょうか。
その場合、法案成立後、会期内に政府が新たに法案を作り、国会に提出して可決必要が出てま…
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- (上の発言)
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青柳仁士(維新)
まず、結論から申し上げると、必ずしも政府が法律を提出する必要があるというものではないというふうに考えております。
まず、前提として、本法案附則第二条は、暫定税率の廃止が円滑に実施されるようにするため、政府に対し必要な財政上又は法制上の措置を義務付けるプログラム規定となっております。この趣旨は、政府において、同条第一号及び第二号に掲げる措置について、その必要性に応じて財政上又は法制上の措置を講じていただくという趣旨でありまして、その必要性がない場合にまで財政上又は法制上の措置を義務付けるものではありません。
その上で、本法案附則第二条第一号は、暫定税率と本則税率の差額相当分について補助金のスキームを活用することを規定しております。ここでは、製造者に対して補助をする、販売業者に対し補助をする、製造者と販売業者の双方に対して補助をするの三つの方式を規定しておりまして、政府においてこの三つの方式の中から最も適切な方式を検討いただく趣旨の規定となっています。
我々提案者のイメージとして参考までにお示しすれば、元々は一の製造者に対して補助する方式というところ、こういうこともイメージとしてはあり得るというところではありますが、様々な議論を経て、今、共同提出をするに当たっては、現状、販売業者に対して補助をする方式が事務負担の軽減に資するものではないかというふうに考えております。
そして、この販売業者に対して補助する方式を選択した場合、補助を受けた販売業者が製造者を対象とする揮発油税法第十七条による控除、還付を受けることは極めて限定的であり、本法附則第二条第二号に言う二重取りのおそれがあるとは考えにくいため、法的対応として揮発油税法第十七条を適用しない旨の規定を設ける必要はなくなるというふうに考えております。
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船橋利実(自民)
法案の附則第四条に、この法律の施行に関し必要な経過措置は政令で定めるとされておりますが、具体的にどのような点で経過措置が必要であるのか、法案成立後、政府においてどのような経過措置が必要かどうかを検討し、政省令を七月一日までに作成して交付する必要があるのか、これは現実的ではないというふうに考えますが、いかがですか。
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重徳和彦(立憲)
この法案では、政令、今御指摘の政令ですね、第四条に書いてあるもの以前に、附則の第二条で、当分の間税率、暫定税率の廃止が円滑に実施されるための措置について割と事細かに書いてあるという、そういう規定の内容になっています。
その上で、この政令の内容については、この附則第二条の措置以外に、法律を施行するに当たって必要となる経過措置がもしあれば、政府において定めていただくことを想定しているということでございます。
だから、全てのことを法律で書き切れているとは、これは当然限らないわけでありまして、必要に応じて政令で定めるような事項があれば、それは政府に委任をする…
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船橋利実(自民)
これは時間が限られている中にあって、今のような御答弁ではとてもとても現実的な法改正の内容というふうには理解ができません。
まだまだ地方財政への影響であるとかあるいはインフラ整備の財源との関係等々、質疑を重ねていきたいことはたくさんありますけれども、時間というふうになっておりますので、これで私の質疑は終わらせていただきますが、これまでの議論を通じていても、非常にこの法律は問題が多い。ざるのような、ある意味、昨日の衆議院の中でもありましたけど、お任せ的な丸投げ的な法案であるということを指摘をして、私の質問を終わります。
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