ありがとうございます。
まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。
この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。
2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
ありがとうございます。
まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。
この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。
受託者につきましては、その属性によって信託受託者になれるとかなれないとかいうようなことが定められているわけではございません。
受託者として必要な経理的基礎であるとか技術的能力を有しているということが要件でございます。その要件を満たす限りにおきましては、いろんな主体が受託者になり得るものと考えております。
それでは、最後に、この委託者の寄附金控除等の優遇税制についてちょっと御説明をいただきたいんですが。
お答えいたします。
新しい公益信託制度の下で認可されました公益信託につきましては、令和六年度税制改正におきまして、基本的に公益法人並びの税制措置を受けるものとされております。
具体的には、公益信託に財産を拠出した個人の委託者等には所得税の寄附金控除や相続税の課税価格への不算入、法人の受託者には出捐金の損金算入、また、受託者には信託財産から生じる利益の非課税が認められることとなっております。
ありがとうございます。
まだ一分ほどありますんで、もう一問質問させていただきます。
この寄附金控除ということでございますけれども、例えば、親が美術品のコレクターで、相続させるにはすごく相続税が掛かってしまうんで、財団法人つくって美術館つくって、お子さんがこれ運営されるとかいうケースは結構あると思うんですけれども、これ、財団法人をつくらずに個人として、相続ではなしに委託を受けたという形でそういう美術館運営するということは可能なんでしょうか。
公益信託は、公益法人のように例えば財団のようなものを立ち上げて財産を公益活動に使うというものとはちょっと異なっておりまして、契約によってその受託者に財産を託して公益的に使っていただくというものでございます。
そういったことで、美術品等も今回の公益信託法で対象となっているということで、公益法人に代わる選択肢として御利用いただける制度というふうになっているものと考えております。
ありがとうございました。終わらせていただきます。
国民民主党・新緑風会の上田清司です。 今、一万円札の表紙、肖像になっております渋沢栄一翁は、御案内のとおり、「論語と算盤」ということで、日本の資本主義に関して、強欲ではなくて何らかの形で公益にも尽くすべきだという、こういう考え方を持っておられて、その流れが日本社会の中で一種の強欲資本主義でない資本主義、市場経済オンリーでない資本主義がある程度定着しているものだと思っております。公益を重んじる、こういう風習が極めて大事だというふうに私たちも思っているところでもあります。そういう意味での公益を広げていくという、この信託業法の改正に関しては大変賛同できるもの…