高角健志内閣府公益法人行政担当室長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

公益信託は、委託者が受託者に公益目的のために財産を託し、受託者が公益活動を行う信託制度でございます。

一方、財産区は、地方自治法に基づき、市町村及び特別区の一部で、その市町村及び特別区が従前から財産を有し、また公の施設を設けている場合等におきまして、その財産又は公の施設の管理及び処分を行うことを認められた法人格を持つ特別地方公共団体というふうに承知をいたしております。

このように、公益信託と財産区は、法律上の位置付けであるとか、そういった性格の大きく異なる制度なのではないかというふうに承知をしております。

前後のやりとり

42の発言を見る

50の発言を見る