これ、法的根拠ないんですよね。財務省組織規則に基づく制度ということ。それで、全国で七十四人しかいない。国税不服審判所のような、国税庁から独立した機関じゃないわけですね。
この運営についてはどのように定めているのか、またその定めは公表されているのか。事務運営についての年次報告書は作成されていますか。
2025年6月10日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)
これ、法的根拠ないんですよね。財務省組織規則に基づく制度ということ。それで、全国で七十四人しかいない。国税不服審判所のような、国税庁から独立した機関じゃないわけですね。
この運営についてはどのように定めているのか、またその定めは公表されているのか。事務運営についての年次報告書は作成されていますか。
納税者権利憲章は、一般に、納税者の権利義務を分かりやすい言葉で説明し、より多くの納税者に周知しようとする試みと承知しており、御指摘の附帯決議が出されたことも認識をしております。 重要なことは、形式にかかわらず、実際に納税者の視点に立った利益の保護や利便性の向上に向けた措置を手当てするとともに、その内容を適切に説明していくことだと考えており、政府としても、この間、税務手続の法定化、また納税者利便の向上のための様々な措置を講じたところでございます。 引き続き、本年三月の所得税法改正法への附帯決議も踏まえつつ、更なる納税環境の整備を図り、公平公正な課税徴収…
いや、形はともかくって、納税者権利憲章の策定も含めてという附帯決議ですからね、これやっぱり実現をしていただきたい。
その上で聞きます。
諸外国では、納税者の苦情を聞く独立した機関が設けられております。日本には納税者支援調整官制度ありますが、職員は全国でどれだけ配置されていますでしょう。
お答え申し上げます。
御指摘の納税者支援調整官でございますが、税務一般に関する納税者からの苦情に対して、当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言や調整等を行うものでございまして、配置状況につきましては、全国の国税局、税務署におきまして合計七十四名の納税者支援調整官が職務に当たっておりまして、全ての国税局に配置されている状況でございます。
これ、法的根拠ないんですよね。財務省組織規則に基づく制度ということ。それで、全国で七十四人しかいない。国税不服審判所のような、国税庁から独立した機関じゃないわけですね。
この運営についてはどのように定めているのか、またその定めは公表されているのか。事務運営についての年次報告書は作成されていますか。
お答え申し上げます。 納税者支援調整官の事務運営でございますが、これは国税庁で定めております事務運営指針に沿って職務に当たっております。この指針につきましては、国税庁の内部規定でありますので、公表は行ってございません。 また、報告書につきましてですが、国税庁におきましては、毎年、国税庁実績評価書を作成、公表をしております。その中で、納税者支援調整官の取組も含めまして、納税者からの相談等への適切な対応、また納税者からの苦情等への迅速、適切な対応の評価を行っているところでございます。具体的には、納税者支援調整官が、職員研修の実施や苦情等の未然防止に関する…
改善の指針というか、改善の中身、努力、そういうのを公表しているということで、どんな苦情が出てきて、どのように処理して、一体何件この苦情があったのか、活動内容はこれ報告すらされていないわけですよ。 大臣、納税者権利憲章、権利章典に定めているアメリカの課税庁、IRS、これ非常勤含めると約九万五千人の職員がいると。で、年間二億件以上の納税申告取り扱っている。IRSの中には、現業部門から独立して納税者からの駆け込み救済に当たる納税者権利擁護官サービス、TAS、これ二千二百人から三百人の職員がいて、年間約三十万件の苦情の処理、救済依頼に応じているそうです。年次報…
今、米国の例を出されましたけど、それぞれ制度が違いますので、それに応じた対応を取っているということだと思いますが、国税庁においては、税務一般に関する納税者の苦情等に対応する納税者支援調整官のほか、一般的な相談等に対応する税務相談官を各国税局に設置するなど、納税者からの苦情や相談に迅速かつ的確に対応しているところでございますし、今御指摘のあった法令の話であれば、こうした体制は、省令である財務省組織規則に明記されているところでございます。 また、公正な第三者的な立場ということであれば、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う国税不服…