向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年6月10日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 111 発言)

お答えいたします。

今の御指摘のフリーランス・事業者間取引適正化法等、これに関する問題となるかどうかというのは、一般論といたしましてお答えいたしたいと思います。

例えば、発注者がフリーランスに対しまして一か月以上の業務委託を行いますと、それが本法の対象となるというような場合におきまして、例えば、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに業務委託をした際に定めた報酬の額を減じる、そういう場合、そのほか通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を一方的に設定するというような場合には、この法律の第五条で禁止されております報酬の減額や買いたたき、そういうものに該当いたしまして問題となり得るということでございます。

前後のやりとり

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