日本共産党の小池晃です。
今回の法案は、金融のデジタル化の進行の下で、利用者保護、一定の保護を図るもので、必要な措置だと思います。全体として規制を強める。
ただ、その暗号資産仲介業の創設というのは規制の緩和ということになるのではないかという、投資家保護という点から、この懸念にはどうお答えになりますか、大臣。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)
日本共産党の小池晃です。
今回の法案は、金融のデジタル化の進行の下で、利用者保護、一定の保護を図るもので、必要な措置だと思います。全体として規制を強める。
ただ、その暗号資産仲介業の創設というのは規制の緩和ということになるのではないかという、投資家保護という点から、この懸念にはどうお答えになりますか、大臣。
ありがとうございます。 クロスボーダー収納代行の規制の対象等についてもちょっと触れさせていただければと思いますが、本法律案では、クロスボーダー収納代行を為替取引に該当するとして資金移動業の規制を及ぼそうとしている一方で、当該行為の態様その他の事情を勘案して利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを規制の適用除外というふうにされるというところは存じております。 金融審議会資金決済制度等に関するワーキング・グループ、この報告では、商品、サービスの取引成立に関与しない者が行うクロスボーダー収納代行のうち、現時点で規制が適用されるべき…
御指摘のとおり、オンライン上で行われます賭博の運営に関与する者は現在も摘発の対象となるということでございます。 〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕 海外オンラインカジノの送金への関与が疑われるこの収納代行業者を摘発するためには、単にこのカジノ業者に送金を行ったという事実のみならず、賭博行為への関与等を把握することが必要であるというふうに承知をしているところでございます。 今般の改正法案におきましては、このクロスボーダーの収納代行につきましてはこれを規制の対象とするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、海外の収納代行先に送金する場合には、…
ありがとうございます。
クロスボーダー収納代行には様々なビジネスモデルがあるというところ、規制の対象を可能な限り事前に早期に明確化して、事業者の予見可能性というところも高める必要性があるというところを、今後のお取組を是非お願いしたいというところで、私の質問、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
日本共産党の小池晃です。
今回の法案は、金融のデジタル化の進行の下で、利用者保護、一定の保護を図るもので、必要な措置だと思います。全体として規制を強める。
ただ、その暗号資産仲介業の創設というのは規制の緩和ということになるのではないかという、投資家保護という点から、この懸念にはどうお答えになりますか、大臣。
仲介業については、利用者保護の観点から、暗号資産は詐欺等のリスクが存在するとともに、その価値の変動が厳しく、保有者に損失を生じるおそれがあることも踏まえ、媒介を行う者として、暗号資産交換業者等と同等の説明義務や広告規制を課すこととしております。 また、今般の改正法案ではいわゆる所属制を採用し、中間業者が利用者に損害を与えた場合には、当該仲介業者が所属する先の暗号資産交換業者等が利用者に対する賠償責任を負う仕組みとしており、暗号資産交換業者等自身にも仲介業者を適切に指導監督する誘因が働く仕組みとしております。 仮に仲介業者において法令違反が生じた場合に…
大臣は衆議院で、オンラインカジノへの入口をしっかり遮断すべく、関係省庁とも連携しながら取り組みたいとおっしゃっております。
オンラインカジノは海外で合法的に運営されているものが多いわけですが、スマホなどで手軽にアクセスして、金を賭ければ刑法の賭博罪にこれは該当するわけで、いろんな社会問題化している。今後、どのような対策を政府全体として行っていくんでしょうか。
オンラインカジノへの入口となる海外送金の遮断に向けて、まずは今般の改正法案によって国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者を規制対象にするということで、賭博行為への関与の有無にかかわらず、国外の収納代行先に送金する場合には、適用除外に該当する場合を除き、資金移動業の登録が必要とするとしています。 また、この措置によって、登録段階でオンラインカジノへの送金への関与が認められた場合には、登録拒否要件に該当し、資金移動業の登録が認められないため、無登録業者としての取締りが可能となります。金融庁としては、無登録業者の取締りに当たっては、警察庁の情報交換等を通じて…