国境をまたぐこの収納代行につきましては、今後整備する内閣府令において、マネロンリスク、利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものについては適用除外を設ける方針でございます。
現時点では、先ほどもお答え申し上げましたけれども、四類型、プラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、それから二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスに該当する場合、三番目といたしまして、受取人と収納代行業者の間に資本関係等、経済的一体性が認められるような場合、四類型といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンリスク、犯罪利用等のリスクが軽減されているような場合、これらについては適用除外にすることを想定しております。
委員おっしゃるように、この内閣府令で定める具体的な適用除外の内容につきましては、国境をまたぐ収納代行は実に多様で複雑な様々なビジネスがあるということでございます。その実態をよく把握した上で検討を進める必要があると考えております。
そうした観点から、これも先ほどお答え申し上げましたけれども、改正法案の成立後には新たに金融庁に相談窓口を設置いたしまして、まず、どういう複雑な、どういうビジネスなのか、その実態をよく把握させていただきまして、それから、併せて要望等も幅広く把握してまいりたいと思います。
これにつきまして、内閣府令策定の際の参考とすることによりまして、実質的にリスクのないものがしかるべく適用除外となるように、また、おっしゃるように、このフィンテックを中心にビジネスの変動は非常に大きいものですから、今後のいろんな変動につきましてもしかるべく対応できるように適用除外を定めてまいりたいと思っております。
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浅田均(維新)
それでは、議案になっております資金決済法について質問させていただきます。
これ、収納代行というのが問題になっているわけですけれど、この収納代行って、本当にフィンテックの進捗に伴って非常に複雑多岐なものになってきていると思います。
原案が出されて、その資金決済法改正案に対する修正案を出されておりますけれども、この修正の趣旨は何でしょうか。
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斎藤アレックス(維新)
御質問ありがとうございます。
今般の法律案におきましては、国境をまたぐ収納代行を一般に広く網を掛け、新たな資金移動業の規制対象とすることとしていますけれども、この際、問題が指摘されている業者だけでなく、利用者保護の観点で、特段の問題が指摘されていない業者も規制対象となり得るとの懸念を持っています。
広く網を掛けておきたいとの金融庁の主張は一定理解できるところもありますけれども、国境をまたぐ収納代行一般が非常に変化の激しい業界であることも鑑み、規制対象となる範囲について、状況の変化に応じ、その実態等を踏まえ、リスクを適切に評価して設定されるべきと考えて…
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浅田均(維新)
ありがとうございました。
今の御答弁の中にありましたように、僕は、ステーブルコインというのが出てきてから、それを可能にしたフィンテックというのはいろいろなその技術に支えられておりますけれども、ブロックチェーン技術というのが一番メインになっているんだと思います。
それをずっと見ていて、今、AIとか生成AIとか発達してきて、本当にびっくりするような答えが出てきます。例えば、パイトンでこういうプログラムを考えてくれと言うと、そのとおりプログラム言語で出てきますし、実際、こういう収納代行というか業態というのはいろいろこれから変化していくと思われます。
その…
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- (上の発言)
37油油布志行金融庁企画市場局長
国境をまたぐこの収納代行につきましては、今後整備する内閣府令において、マネロンリスク、利用者保護等の観点から規制の必要性が低いと考えられるものについては適用除外を設ける方針でございます。
現時点では、先ほどもお答え申し上げましたけれども、四類型、プラットフォーマーなどが自らの提供するオンライン上のマーケットにおいて行われる売買につきましてその代金の精算を行う場合など商品、サービスの取引成立に収納代行業者が関与する場合、それから二つ目といたしまして、いわゆるエスクローサービスに該当する場合、三番目といたしまして、受取人と収納代行業者の間に資本関係等、経済的一体性が認められるような場合、四類型といたしまして、他法令の規制によりましてマネロンリスク、犯罪利用等のリスクが軽減されているような場合、これらについては適用除外にすることを想定しております。
委員おっしゃるように、この内閣府令で定める具体的な適用除外の内容につきましては、国境をまたぐ収納代行は実に多様で複雑な様々なビジネスがあるということでございます。その実態をよく把握した上で検討を進める必要があると考えております。
そうした観点から、これも先ほどお答え申し上げましたけれども、改正法案の成立後には新たに金融庁に相談窓口を設置いたしまして、まず、どういう複雑な、どういうビジネスなのか、その実態をよく把握させていただきまして、それから、併せて要望等も幅広く把握してまいりたいと思います。
これにつきまして、内閣府令策定の際の参考とすることによりまして、実質的にリスクのないものがしかるべく適用除外となるように、また、おっしゃるように、このフィンテックを中心にビジネスの変動は非常に大きいものですから、今後のいろんな変動につきましてもしかるべく対応できるように適用除外を定めてまいりたいと思っております。
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浅田均(維新)
最後に一つ提案ですが、相談窓口のところに相談AIとかいうのを置かれることをお勧めいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
資金決済法改正案について質問させていただきますけれども、初めに、暗号資産の取引の現状についてお伺いしていこうと思います。
我が国において、暗号資産交換業者における口座開設数は一千二百万口座を超えています。また、金融庁が実施されました投資家の意識調査において、投資経験のある国内個人投資家の暗号資産保有率七・三%を占めているということで、FX取引や社債等よりも保有率が高い状況となってきていることから、暗号資産の利用は拡大されているというふうに考えます。
株式市場の規模に比べますと、暗号資産市場というのはまだまだ小…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、暗号資産について今委員からお話がありましたように、我が国においても暗号資産交換業者における口座数が延べ一千二百万を超えると、そして利用が拡大している中で、国民の理解というか、こういった暗号資産に対する認知度というんでしょうか、これは一定の広がりが出てきているというふうに考えております。
一方で、なかなかイメージしにくいという点、まさに私自身も暗号資産というのは取り扱ったことがないので、話で聞くという程度でしかありませんけれども、ただ一方で、暗号資産の不正流出事案等マスコミでも報道されているところでもございますし、また詐欺にも利用されているという実…
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