油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

委員御指摘の本改正法案の附則におきまして、施行後五年を目途、目途ということで、改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる、このようなことを御提案させていただいております。

今般の改正法案に基づきます各種の措置についても、やはり、他の法案と同様、施行後の影響等をしっかりと把握、分析した上で見直しの要否を検討する必要があると考えてございます。

御指摘のように、金融関係法令は五年を目途とする規定のものが多いというのは事実でございまして、半ば経験則的に基づきまして五年を目途と。目途でございますので必ずしも五年に限定されるわけではございませんが、そのような附則の規定を今回も改正保険業法において規定させていただいております。

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