委員御指摘の本改正法案の附則におきまして、施行後五年を目途、目途ということで、改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる、このようなことを御提案させていただいております。
今般の改正法案に基づきます各種の措置についても、やはり、他の法案と同様、施行後の影響等をしっかりと把握、分析した上で見直しの要否を検討する必要があると考えてございます。
御指摘のように、金融関係法令は五年を目途とする規定のものが多いというのは事実でございまして、半ば経験則的に基づきまして五年を目途と。目途でございますので必ずしも五年に限定されるわけではございませんが、そのような附則の規定を今回も改正保険業法において規定させていただいております。
128
神谷宗幣政府参考人など
ありがとうございます。
この政策保有株式、今挙げていただいたようなもちろん問題もあるんですけど、一方でメリットもあると言われていまして、取引関係の維持強化、それから安定株主の確保といったものもあるということなんですね。
この株の持ち合いと聞くと、あのBIS規制というのを掛けられたときに、日本の金融機関が一気に株を放出させられたということがありまして、そのときも株の持ち合いは癒着になるから駄目だということだったんですが、そうやって政策保有株式をどんどん縮減してきた結果が、結局、日本の大企業の株を海外投資家に持たれちゃったということで、物言う株主が大きく…
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129油油布志行金融庁企画市場局長
お答えを申し上げます。
保険業法におきましては、他の法律に基づく保険、いわゆる制度共済、これにつきましては規制の適用を除外いたしているところでございます。JA共済は農業協同組合法に基づき共済事業を行っているというものでございますので、この適用除外ということになります。今般の改正法案の適用も受けることはございません。
また、その趣旨でございます。JA共済を含む制度共済が保険業法の適用除外となっている趣旨につきましては、制度共済は組合員間の相互扶助の考え方を基礎としている、各共済のそういう特徴を踏まえた規制の枠組みに基づいて監督が行われることが適切である…
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130
神谷宗幣政府参考人など
ありがとうございました。制度趣旨も含めて教えていただきました。
今農水大臣替わって、結構JAの問題が皆さん気にしていまして、こういったことでもJAの経営に何か影響及ぶんじゃないかというふうな心配の声が上がっていましたので、確認の意味を込めて質問をさせていただきました。
最後、四点目ですね。今回、法改正後の影響検証というものをまた五年というふうに書かれているんですけれども、これどうしていつも五年というぐらいの年度になっているのか、その辺のところも少し教えてください。
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- (上の発言)
131油油布志行金融庁企画市場局長
委員御指摘の本改正法案の附則におきまして、施行後五年を目途、目途ということで、改正後の保険業法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる、このようなことを御提案させていただいております。
今般の改正法案に基づきます各種の措置についても、やはり、他の法案と同様、施行後の影響等をしっかりと把握、分析した上で見直しの要否を検討する必要があると考えてございます。
御指摘のように、金融関係法令は五年を目途とする規定のものが多いというのは事実でございまして、半ば経験則的に基づきまして五年を目途と。目途でございますので必ずしも五年に限定されるわけではございませんが、そのような附則の規定を今回も改正保険業法において規定させていただいております。
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神谷宗幣政府参考人など
ありがとうございました。
先ほど私が指摘しました政策保有株式なんかは、結構、売却が進んでいくと五年でもう状況大きく変わってしまうということも考えられますので、先ほど少し要望事項述べましたが、そういったものをチェックしていただきながら、別に五年後に限定されていないということですので、また一年後、二年後の変更状況を見ながら適正な指導を行っていただきたいと要望して、質問を終わります。
ありがとうございました。
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133
三宅伸吾(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
保険業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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134
三宅伸吾(自民)
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、柴君から発言を求められておりますので、これを許します。柴愼一君。
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