昨年六月に公表されました有識者会議の報告書におきましては、代理店手数料ポイント制度においては、規模や増収面を重視し、業務品質を必ずしも適切かつ十分に評価していない傾向があり、この仕組みが大規模な保険代理店に業務品質を軽視する不適切な保険募集のインセンティブを与えているおそれがある旨指摘されているところでございまして、こうした指摘を踏まえまして、先般の監督指針の改正案におきましては、代理店手数料の算出方法につきまして、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況等を踏まえていること、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社の事務効率化ではなく、顧客にとってのサービス向上に資するものとすることを求めているところでございます。
金融庁といたしましては、こうした対応によって、大規模代理店を含めた保険代理店全般においてインセンティブの面から顧客本位の業務運営の更なる浸透を促すとともに、業務品質の高い中小の保険代理店が規模の面で必ずしも不利にならない手数料体系の実現につながることで、保険市場の健全な発展の一助となることを期待しているところでございます。
105
大門実紀史(共産)
大門です。
今日は、私の方はお礼の質問でございますので、安心してお答えいただければと思います。
中小の損保代理店問題については、長年、現場の要望を今回の監督指針案に盛り込んでいただきました。
この財政金融委員会でも、二〇一七年以来、もう八年ですかね、この問題、毎年のように取り上げさせていただいて、要するに、損保ジャパンだの東京海上日動だの大手損保が、地域で頑張っている中小代理店に、一方的に手数料の引下げ等を押し付けたり、統廃合を迫ったり、あるいは廃業まで迫るというようなことをいろいろ行われてきて、いわゆる優越的地位の濫用のようなことが数多く行われて…
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106伊伊藤豊金融庁監督局長
御指摘の監督指針改正案の記載につきましては、損害保険会社と保険代理店の委託契約は事業者同士の対等な契約であり、代理店手数料を含め、よく話し合った上で合意に至るべきという一般的な原則を述べたものでございます。
一部の保険代理店から、例えば代理店手数料体系の見直しがあった場合などに、損害保険会社からの説明がなかった等のこの代理店手数料算出方法の運用上の懸念が示されていることも承知をしているところでございます。
金融庁といたしましては、こうした指摘も踏まえまして、損害保険会社による保険代理店への説明や協議が一方的なものとならないよう、引き続き損害保険会社に…
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107
大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
今後、一方的な手数料の決め方、押し付けがあれば、この金融庁の監督指針と違うんじゃないかということが現場では堂々と主張できるようになるというふうに思います。
もう一つは、下の、下段の方ですけれども、今日も議論がございましたが、手数料の決め方、そもそも、大手損保が代理店を評価すると、評価して手数料を決めるという、それそのものが一方的でおかしいんですけれども、根本問題なんですが、これは主に公取マターでも関わるんですけれども、その上で、今現在の問題として、ポイント制度を通じて大手損保が代理店の手数料を決める、決めているわけですけれども…
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- (上の発言)
108伊伊藤豊金融庁監督局長
昨年六月に公表されました有識者会議の報告書におきましては、代理店手数料ポイント制度においては、規模や増収面を重視し、業務品質を必ずしも適切かつ十分に評価していない傾向があり、この仕組みが大規模な保険代理店に業務品質を軽視する不適切な保険募集のインセンティブを与えているおそれがある旨指摘されているところでございまして、こうした指摘を踏まえまして、先般の監督指針の改正案におきましては、代理店手数料の算出方法につきまして、保険代理店におけるコンプライアンス疑義事案の発生状況等を踏まえていること、また、保険代理店の規模、増収に偏ることなく業務品質を重視することに加え、さらに、その業務品質の具体的な指標について、損害保険会社の事務効率化ではなく、顧客にとってのサービス向上に資するものとすることを求めているところでございます。
金融庁といたしましては、こうした対応によって、大規模代理店を含めた保険代理店全般においてインセンティブの面から顧客本位の業務運営の更なる浸透を促すとともに、業務品質の高い中小の保険代理店が規模の面で必ずしも不利にならない手数料体系の実現につながることで、保険市場の健全な発展の一助となることを期待しているところでございます。
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大門実紀史(共産)
ありがとうございます。
今パブコメの最中ですけど、これは具体的に監督指針として定まっていく今後のスケジュールといいますか、流れを教えてもらえますか。
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110伊伊藤豊金融庁監督局長
この監督指針の改正案でございますが、六月十三日まで、一か月でございますけれども、パブリックコメント期間としておりまして、その後、受け付けたコメントを踏まえて、その内容の検討、修正をする必要があるかですとか、どういうふうにコメントをお返しするかですとか、そうしたことを検討を行った上で、最終化した監督指針を公表、公表と同時に監督指針の適用を開始する予定でございます。
このコメントにどんなものが出てくるかということがございますので、今申し上げた六月十三日以降どのぐらいのタイミングで出せるかということは、一定の幅がございますけれども、できるだけ早期の最終化を目…
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大門実紀史(共産)
現場では日々いろいろ起きていますので、できるだけ早く確定して出していただきたいと思います。
全体の、先ほど申し上げましたポイント制度ということを通じて大手損保が代理店を評価するという根本問題があるわけですね。これそのものが優越的地位濫用に該当する可能性があるわけでございます。あるんですけど、今日あしたの問題としては、この監督指針に盛り込まれたことが現場ではいろいろ生かせるのではないかというふうに思います。
つまり、大手損保に対して協議、合意を求めることができるということですね。一方的に決めちゃ駄目よということができるということと、手数料の決め方につい…
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