一点だけ。いわゆる体制整備状況や蓄積情報を管理、指導ということに関する部分でのこの配慮というんでしょうか、この点についてはどうなんでしょうか。
上田清司 (国民民主党)
2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
前後のやりとり
今般の保険金不正請求事案については、損害保険会社において営業部門などが不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象を把握したにもかかわらず調査をせずに放置していたなど、代理店に対する営業上の配慮から適切な指導監督を実施できていなかったことが一因と考えております。 金融庁としては、保険会社から代理店による営業上の配慮の排除状況や管理、指導の運用をモニタリングすることとしております。 じゃ、その具体的なというお話でございますが、具体的な指標、基準は、例えば、損害保険会社が不正請求の蓋然性が高いと考えられる事象に関し厳格な調査や指導を実際に実施しているのかどうか…
ありがとうございます。かなり整理された答弁ではないかというふうに思って、評価したいと思います。
最後に、ちょっと時間がありますので、保険会社と保険代理店との関係の中で、いわゆる営業上の様々な配慮を遮断する、この体制ということに関して、これは事務方からの御説明をいただきたいですが、具体的にどんな形だったら遮断ができるのか、この点について伺いたいと思います。
〔理事船橋利実君退席、委員長着席〕
今般の不正請求事案を踏まえまして、保険会社側におきましてこういう遮断をさせるわけでございますけれども、この保険会社の保険金支払管理部門、まあ査定を行う部門、それから営業部門を適切に分離することということでございます。
これにつきましては、担当の役員を分けることによりましてレポーティングラインを分離させるというようなことも含めまして、措置を講じさせていくということが必要であろうかと考えてございます。
- (上の発言)
一点だけ。いわゆる体制整備状況や蓄積情報を管理、指導ということに関する部分でのこの配慮というんでしょうか、この点についてはどうなんでしょうか。
この蓄積情報についてのお尋ねでございます。 今般の改正法案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に対しまして、先ほども申し上げましたように、この苦情処理の適切な処理を、対応を含めまして、内部管理体制の整備義務を課しております。その中で、苦情処理に関しましては、この証跡を、証跡を残させるということにしてございます。 他方、この保険会社の側は、保険代理店につきまして指導監督を行う法令上の義務がございまして、そちらの方を今回の改正法案でも強化をしているところでございます。 その過程におきまして、この苦情処理の証跡などを確認する、そして処理が実際にちゃんと…
時間が来ております。
ありがとうございます。
時間が参りました。
ファミリーで自動車整備会社を行いながら損保代理店もやっているところなどが多くあります。こういったところに分かりやすい仕組みに書いていただいて、複雑にならないようにやっていただきたい、このことをまずお願い申し上げまして、終わります。
ありがとうございました。