上田清司 (国民民主党)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

国家公務員法の守秘義務等についてのお話でありますが、憲法六十二条においては、両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を求めることができると、こう書いてあります。その国政調査権に基づいて、資料請求をしたり、こうして質疑をやっているところでありますが、同じく六十三条に、内閣総理大臣その他の国務大臣は、ちょっと中を省略しますが、答弁又は説明のために出席を求められたとき、出席しなければならない。つまり、答弁、説明のために出席しているのであって、この憲法の、上位法に合わないこの答弁を差し控えるというのはいかがなものかということを内部においてきちっと整理してもらいたいと思います。答弁を差し控えますということが世の中で通じるんだったら、国会の機能なんかなくなってしまいます。どう違うのかを明らかに今度はしていただきたいと思います。

それでは、結構でございます。委員長、国税庁に関してはこれだけでございますので、お忙しいと思いますので。

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