浅田均 (日本維新の会)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

日本維新の会、浅田均でございます。

今回は保険業法の改正ということで、言わば過大請求、保険金の過大請求と、それから適正な支払ということが問題になっております。この問題につきましてはまた後ほど取り上げさせていただきたいと思うんですけれども、それに先立って、別の業界、よく似た業界ではありますけれども、金融業界の中で言わば構造的によく似た事件が相次いでおりまして、前回、いわき信用組合の架空融資について取り上げさせていただきました。今日は、まずその続きからやらせていただきたいと思っております。

いわき信用組合の架空融資事件で、分かっているだけでも、一番目、顧客名義の無断使用ということがあります。お客さんの口座、お客さんの名前を使って別の口座を作って、そこへ融資したという形になっているんですが、言わばトンネル口座になっていて行き先は別のところであったということでございます。それから二番目として、不良債権隠し。それから三番目、組織的な不正。四番目、財務諸表の虚偽記載、虚偽の有価証券報告という違法行為があります。

前回も、どういう犯罪行為に当たるのかということをお尋ねしたところ、個別具体の行為がどのような犯罪行為に当たるか、金融庁の立場から予断を持って答えるのは困難であるというふうな御答弁をいただいております。

それで、一般的にですね、一般的なケースでいいんですけれど、虚偽の財務諸表を提出するということは有価証券報告書の虚偽記載に該当して、金融商品取引法違反のほか詐欺罪等に当たると考えられますが、これだけの違法行為をした金融機関はどのような処罰を受けるんでしょうか。

前後のやりとり

64の発言を見る

72の発言を見る