二点御質問をいただきましたけれども、一点目ですね、特定大規模乗り合い損害保険代理店の水準を企業分割等によって下回ることによって規制が掛からないようにすると。
仮に、そうした意図的にこの新しい規制の潜脱を企図するような企業分割などが行われたような場合、そういう代理店が現れた場合におきましては、金融庁の方におきまして、リスクベースのモニタリングを通じまして、一店一店の代理店ではなく、代理店を一体のものとしてモニタリングするということで厳正に対処してまいりたいと思います。
それから、この専属の代理店についてでございます。
おっしゃるように、専属の代理店であっても一定程度、保険会社との力関係におきましては御指摘の点もあろうかと思いますけれども、まず一点目、今回の保険金不正請求事案におきましては、専属代理店ではそうした問題点は認められなかったということが一つございます。
それから、もう一点といたしまして、今回、代理店側に上乗せの義務を課す、この対象には、専属は義務等掛けておりませんけれども、他方で、保険会社の側の方に一定の指導監督を徹底すべき義務を強化してございます。こちらの方につきましては、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、修理業を営むこの兼業する代理店などに対しては、保険会社において管理指導責任を、本来あるべき責任を全うしていただくと、こういう体制整備義務を義務付けているところでございます。
47柴柴愼一(立憲)
もう一つの方式でいけば、アレンジャー方式もありますが、アレンジャー方式も、この資料で見ると、ブローカーが仲介するということでいくと、このブローカーって保険仲立人とかになるのかなというふうに思うと、この保険仲立人制度の活用が進むのかどうかというのも今回の法改正の中での一つの論点かというふうに思いますが、保険仲立人の制度が普及してこなかった要因と、今般の法改正で活用が進むのかという点についてコメントいただきたいと思います。
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48油油布志行金融庁企画市場局長
この保険仲立人、ブローカーでございますけれども、平成七年の法改正で導入されまして、販売チャネルの多様化を通じて競争促進を行うという趣旨で導入されたものでございます。御指摘のとおり、足下では利用状況は決して活発とは言えないということでございます。仲立人のシェアは〇・九%程度のものとなっているということでございます。
この原因といたしましては、そもそもこういう保険仲立人の認知度がよく知られていない、あるいは、保険仲立人に供託を求めておりますけれども、その保証金の水準が高過ぎる、あるいは手数料が、これが、顧客から依頼されて行うビジネスでございますけれども、そ…
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49柴柴愼一(立憲)
では、保険金不正請求事案と、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義というか、先ほど聞きましたが、七十社から百社程度ということですが、これ潜脱、例えば、大きいところ、会社を分割、東日本、西日本とかですね、会社を分割してその指定から逃れるようなことができるのかということ、そしてもう一つ、専属代理店、現行のままでいいのかということですね。
乗り合いだといろんな会社があるので、どこが一番サービス良くするのかとか含めて便宜供与どうだということですが、専属であっても、例えばサービス悪かったら翌年契約切るぞと、変えるぞというようなことを含めて、そういう行為もされがち…
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- (上の発言)
50油油布志行金融庁企画市場局長
二点御質問をいただきましたけれども、一点目ですね、特定大規模乗り合い損害保険代理店の水準を企業分割等によって下回ることによって規制が掛からないようにすると。
仮に、そうした意図的にこの新しい規制の潜脱を企図するような企業分割などが行われたような場合、そういう代理店が現れた場合におきましては、金融庁の方におきまして、リスクベースのモニタリングを通じまして、一店一店の代理店ではなく、代理店を一体のものとしてモニタリングするということで厳正に対処してまいりたいと思います。
それから、この専属の代理店についてでございます。
おっしゃるように、専属の代理店であっても一定程度、保険会社との力関係におきましては御指摘の点もあろうかと思いますけれども、まず一点目、今回の保険金不正請求事案におきましては、専属代理店ではそうした問題点は認められなかったということが一つございます。
それから、もう一点といたしまして、今回、代理店側に上乗せの義務を課す、この対象には、専属は義務等掛けておりませんけれども、他方で、保険会社の側の方に一定の指導監督を徹底すべき義務を強化してございます。こちらの方につきましては、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、修理業を営むこの兼業する代理店などに対しては、保険会社において管理指導責任を、本来あるべき責任を全うしていただくと、こういう体制整備義務を義務付けているところでございます。
51柴柴愼一(立憲)
もう時間来ましたので終わりますが、取締りだけではなくて、適正なルール作り、是非政府としても取り組んでいただくことをお願い申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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52
上田勇(公明)
公明党の上田勇でございます。
保険業法改正案につきまして、今日は自動車関係代理店に係る問題を中心といたしまして質問させていただきます。これまでの質疑と重複する部分もありますけれども、その点は何とぞよろしくお願いをいたします。
この法案の柱の一つがビッグモーター事件のような保険金不正請求事件の再発防止であり、顧客である契約者の立場からも、規制を強化する必要があることは当然のことだというふうに考えております。
ただ、この事件を見てみますと、これは極めて大規模な兼業乗り合い代理店の事案であって、しかも、損害保険会社の社員が共謀して自社やあるいは顧客に損失…
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53
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
大事なのは、様々なまさにリスクに応じて、そして必要な規制等々を行っていくということだと思います。
今般の保険金不正請求事案については、自動車修理業などの兼業業務を行う規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、保険金請求に関して極めて不適切な行為が行われたにもかかわらず、保険会社において営業上の配慮が働いてしまったためにこれを是正できなかったとの構造的な問題が認められるということは先ほどから申し上げたところでございますが、このため、今般の改正法案においては、こうした構造的な問題に対し、再発を防止する観点から、御指摘のように、保険代理店だけではなく保…
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