柴愼一 (立憲民主党)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

先ほども、省令等でできるだけ過度な便宜供与ってどういうものかというのを例示いただくということを含めて、具体例とともに定性的な考え方なども整理した上で、そのような便宜供与を契約者が求めた場合、過度なものを求めた場合、例えばカスタマーハラスメントに当たるんだとか含めて社会的なそういう発信も是非お願いしたいなと、政府の見解を明確に示していただきたいというふうに思います。

続いて、もうそのまま保険料調整行為事案についてもうちょっと聞きたいというふうに思います。

企業向けの損害保険、共同保険の組成スキームの課題です。有識者会議の議論においても、共同保険のこのビジネス慣行が、幹事となる損害保険会社の保険料を基準として組成されるビジネス慣行によって独占禁止法の抵触リスクが発現しやすいというふうにされていますが、共同保険組成スキームの課題をどのように金融庁として認識されていますでしょうか。

前後のやりとり

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