柴愼一 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 112 発言)

私は、ただいま可決されました特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員梅村みずほ君及び大野泰正君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一 政府は引き続き、特別会計において経理される事務及び事業の効果的かつ効率的な実施、区分経理の必要性、特別会計の資産及び負債の適切な取扱い、特別会計の資産及び負債に関する情報公開について不断に検証し、その結果に基づき、適切な措置を講じること。

二 各特別会計の積立金又は資金については、現下の国の財政が極めて厳しい状況に置かれていることを踏まえ、各特別会計の必要な水準についてできる限り明らかにした上で、各特別会計の積立金又は資金の額が必要な水準を超えることとなるときは、その性格を踏まえ、超えることとなる部分を一般会計の歳入に繰り入れるため必要な措置を講じるよう努めること。その際、累次の特別会計改革の趣旨にも留意すること。

三 財政投融資特別会計投資勘定は、産業の開発及び貿易の振興のための資金を出資及び貸付けによって供給するために設けられていることを踏まえ、その趣旨に合致しない資金の供給は厳に慎むこと。

四 財政投融資特別会計投資勘定における借入れについては、産業投資の性格に鑑み、同勘定の財務の健全性が損なわれたり、安易な資金充当がなされたりすることがないよう、適切な運用に万全を期すこと。また、同勘定の投資財源資金については、同勘定からの繰入金等の額が過大とならないよう十分に配意し、適切な規模とすること。

五 財政投融資特別会計投資勘定の資金によって「官民ファンド」を組成する場合、当該ファンドによる投融資について積極的に情報開示を行うとともに、国の出資割合については当該ファンドの性質を勘案して必要最小限度に留めること。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

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