やっぱりこの議論を財務省とやっても余り意味がないということがちょっとよく分かりました。
やっぱり政治の決断でこれやらないと本当に、給付もしません、減税もしません、じゃ、どうするんですか、無策じゃないですか、これだけの物価高でみんな苦しんでいるときに。だから自民党の中からだってやっぱり減税という声上がっているわけでしょう。そこに背を向けてちゃいけないというふうに思います。
ちょっとインボイスについて聞きます。
これ、ある事業者は、インボイス登録して課税事業者になって、昨年十月から十二月の三か月分、二万九千円を納税したと。今年は一月から十二月分で十二万六千円で、四倍の消費税納税しなくちゃなと途方に暮れたと。やっぱり今のインボイス導入から一年以上経過して、もう取り消したいという声が出ているわけです。
国税庁に聞きます。
インボイスは所轄の税務署長に届出書を提出すれば登録取り消せますが、その場合、直ちに消費税の免税事業者になれるんでしょうか。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
総理は、短い期間を限って減税する、これちょっと違う方の答弁ではありましたが、本当に一番困っておられる方々に措置することになるのかということ、そういった点も含めていかがなものなのかと。ただ、本当に困窮しておる方々に手厚い措置をすること、それはしなければならない。そこを全く検討しないと、そういう論旨でおっしゃっておられるのでですね、具体的に消費税の減税ということを明示してお話をされたものではないと承知をしております。
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小池晃(共産)
いや、だから、いいですよ、そういういろんな状況があり得ると。いろんな人にどういう影響が出るかをちゃんと調べるという、当然じゃないですか。それすらしないというのは、本当に財務省としては全くもう減税はもう最初からはねのけると、それで国民の理解が得られるわけないと私は思いますよ。少なくともやっぱり消費税を減税した場合にどういう経済効果があるのかということは、これは当然検討すべきだということを申し上げたい。
総理は昨日こう言っているんですよ。日本共産党について、安易に国債発行に頼らないという姿勢は、私は本当に立派なものだと思っていると。志位議長がそのような発言…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
総理がその答弁のときに、ただしそれが消費税を全部止めるという話へは直接結び付きませんということはおっしゃっておられるわけですが、それを前提とした上で、法人税については、令和七年度与党税制改正大綱において、法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、めり張りのある法人税体系を構築していくとされているわけでございますので、その点も踏まえつつ、私たちは検討を進めていきたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
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小池晃(共産)
やっぱりこの議論を財務省とやっても余り意味がないということがちょっとよく分かりました。
やっぱり政治の決断でこれやらないと本当に、給付もしません、減税もしません、じゃ、どうするんですか、無策じゃないですか、これだけの物価高でみんな苦しんでいるときに。だから自民党の中からだってやっぱり減税という声上がっているわけでしょう。そこに背を向けてちゃいけないというふうに思います。
ちょっとインボイスについて聞きます。
これ、ある事業者は、インボイス登録して課税事業者になって、昨年十月から十二月の三か月分、二万九千円を納税したと。今年は一月から十二月分で十二万六千円で、四倍の消費税納税しなくちゃなと途方に暮れたと。やっぱり今のインボイス導入から一年以上経過して、もう取り消したいという声が出ているわけです。
国税庁に聞きます。
インボイスは所轄の税務署長に届出書を提出すれば登録取り消せますが、その場合、直ちに消費税の免税事業者になれるんでしょうか。
75小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
インボイス発行事業者の登録の取消しでございますが、登録をやめようとする課税期間が始まる十五日前までに適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出することで、当該課税期間の初日から登録の効力が失効することとなります。
ただし、免税事業者の方が登録を受けて課税事業者となられた場合につきましては、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることはできないとされております。
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小池晃(共産)
つまり、インボイスの取消しを届出してもすぐに免税業者には戻れない、二年間課税事業者でいなくてはならない、消費税支払い続けなきゃいけないんですね。
令和五年十月一日、施行日ですね、これを含む課税期間にインボイス登録をした場合に、登録を取り消すといつから免税事業者になれるんでしょうか。
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77小小宮敦史国税庁次長
お答え申し上げます。
免税事業者の方が令和五年十月一日の属する課税期間に登録を受けた場合、登録を受けた日から二年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者となることができないとの制限はございません。
そのため、基準期間の課税売上高が一千万円を超えないなど他の要件を満たしていれば、登録の効力が失効する課税期間から免税事業者となることができます。
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