なぜ報告しないんですか。
上田清司 (国民民主党)
2025年4月8日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 118 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 日本銀行は、金融システムの安定確保のための業務を適切に運営する観点から、取引先金融機関との間で考査契約を締結し、その上で、当該金融機関の業務及び財産の状況を把握するため、考査を行っております。こうした考査について、日本銀行は日本銀行法及び考査契約において守秘義務を負っておりまして、法定の定めによる場合など正当な事由がある場合を除き、その結果は考査の対象となった金融機関以外の第三者には開示できないという扱いになっております。 委員のお尋ねの考査でございますけれども、日本銀行が二〇一四年十二月に実施した考査と理解しております。この考査…
前段の話は別にして、一つ確認したのは、金融庁との情報を共有したかということについてお答えしていないでしょう。
繰り返しになりますけれども、当該考査の結果について、二〇一四年の考査の結果につきまして、金融庁に共有はしておりません。(発言する者あり)しておりません。
- (上の発言)
なぜ報告しないんですか。
二〇一四年の考査でございますけれども、スルガ銀行が考査契約に違反し、十分な情報提供がなされなかったという状況がございます。こうしたこともございまして、この考査の結果において金融庁に伝達すべき内容は確認されず、その結果として、結果を金融庁に共有することはしなかったというふうに認識しております。
二〇一一年から事件は起こっているわけですから、何らかの形で日銀考査の中でも出てきている可能性はあるかもしれませんが、それは見付けられなかったというふうに理解するしかありませんが、前段の部分について注文を付けます。
正当な理由なくなんて言っておられますが、日債銀や日本長期銀行、長銀や、あるいは東京二信組と、国会で個別案件ですけど全部やっていますよ。何ができないだ、何が報告できないだ。とんでもないことを言っちゃいけませんよ。法律の根拠を言ってくださいよ。
考査の結果の金融庁への共有でございますけれども、その後行われました二〇一八年の考査において、金融庁に伝達すべき内容が確認されたため、守秘義務の例外的取扱いとして共有したところでございます。
また、金融庁と日本銀行の更なる連携強化に向けた取組といたしまして、二〇二一事務年度からは、金融機関の同意を前提として、原則として大手行及び地域金融機関の考査結果を金融庁と共有する扱いとしております。二〇一四年の考査については、これより前に行われたものということで、共有するということをしていなかったということでございます。