青木孝徳財務省主税局長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 247 発言)

お答えします。

我が国におきましては、御指摘のありましたとおり、課税価格一万円以下の少額輸入貨物について、平成元年度消費税導入時に、輸入を行う納税者の事務負担の軽減や税関における円滑な通関処理を維持する観点から、消費税などを免除する制度が設けられております。

諸外国におきましても少額輸入貨物に対して同様の制度が導入されてはおりますが、免税で販売を行う国外の事業者と課税で販売を行う国内の事業者との競争上の均衡を図る観点などから、EU加盟国などにおいては、少額輸入貨物に係る免税制度について廃止などの見直しが行われているというふうに承知しております。

こうした状況を踏まえまして、令和七年度与党税制改正大綱において、諸外国における制度、執行両面での対応を参考としつつ、事業者間の公平性や通関事務への影響などを考慮の上、国境を越えた電子商取引に係る適正な消費課税の在り方について検討を行うとされておりまして、政府としても同大綱に沿って、諸外国の実態や実務などへの影響を含めて、今後丁寧に検討してまいりたいと考えております。

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