お答えいたします。
お尋ねの空き家の譲渡所得三千万円特別控除は、被相続人が生前にお住まいであって利用していた空き家を取得した相続人が一定の条件を満たした当該空き家やその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得から三千万円を特別控除する特例措置でございます。
これは、空き家となる原因は相続によるものが多いために、相続に起因する空き家の発生を抑制し、当該空き家ないしその敷地の有効活用を促すことを目的として措置されているものでございます。
本特例の適用実績でございますけれども、平成二十八年度の制度創設以来、着実に増加をし続けておるところでございます。平成二十八年度には、本特例の適用に必要な確認書の発行件数、これがおおむね適用件数だと考えてございますけれども、四千件強であったところ、令和五年度では一万四千件弱までなっているというところでございます。
208
杉久武(公明)
ありがとうございます。
そうすると、前回の例を倣うと、十月に改正をして四月に遡るということになりますけれども、そうすると、民間企業の方はどういう対応が、要は、民間企業におけるその非課税額というのは、これは年末調整で調整をするのか、その点についてちょっと追加で確認をしたいと思います。
この発言のページ
209青青木孝徳財務省主税局長
この非課税限度額でございますが、所得税の、受け取った側の方の所得税の話でございます。暦年課税でございます。したがいまして、年末調整で対応する場合もございますし、年末調整で対応できない場合でも確定申告で対応することになろうかと思います。
この発言のページ
210
杉久武(公明)
ありがとうございます。
次に、話題変わりまして、空き家特例について伺いたいというふうに思います。
租税特別措置法の中で、要件を満たした空き家につきましては譲渡所得から三千万円を特別控除するという仕組みがございますけれども、この空き家特例の詳細、目的、適用実績について、これは要求官庁であります国交省の方に確認をしたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
211横横山征成国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの空き家の譲渡所得三千万円特別控除は、被相続人が生前にお住まいであって利用していた空き家を取得した相続人が一定の条件を満たした当該空き家やその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得から三千万円を特別控除する特例措置でございます。
これは、空き家となる原因は相続によるものが多いために、相続に起因する空き家の発生を抑制し、当該空き家ないしその敷地の有効活用を促すことを目的として措置されているものでございます。
本特例の適用実績でございますけれども、平成二十八年度の制度創設以来、着実に増加をし続けておるところでございます。平成二十八年度には、本特例の適用に必要な確認書の発行件数、これがおおむね適用件数だと考えてございますけれども、四千件強であったところ、令和五年度では一万四千件弱までなっているというところでございます。
212
杉久武(公明)
今御説明いただいたとおり、制度創設後、着実に伸びて、足下では一万四千件まで伸びてきているということで、やはりこれは空き家を防止するための私は重要な大切な租特ではないかなというふうに思っております。
そういった中で、一つ今日はちょっと問題提起をしたいと思うんですけれども、実はこの空き家特例につきまして、例えば、高齢の親の財産管理や認知症対策として民事信託を活用した場合にはこの特例措置の対象にならないという課題がございます。
そこでまず、今日は法務省にも来ていただいておりますけれども、今申し上げた民事信託制度、これの目的と活用事例について確認をするととも…
この発言のページ
213内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
信託といいますのは、委託者が財産の実質的な権利を受託者に移転をいたしまして、受託者が受益者のためにその財産を管理、処分等をいたします。そして、受益者がその財産から生じた利益を受領するという財産管理の制度でございます。
法律上、民事信託の定義、これがあるわけではございませんけれども、一般的には、民事信託といいますのは、家族内部における財産の管理、処分等を目的とするなど、委託者や受益者にとって営利性の乏しいもの、これを意味するものと理解されていると承知しております。
そのような民事信託の活用方法といたしまして、例えば、高齢者である…
この発言のページ
214
杉久武(公明)
今御説明いただきましたとおり、私、やはりこれはこれからの高齢化社会の中での財産管理の在り方として、この民事信託も重要な一つの私は手段かなというふうに思っております。
その後、親が亡くなった後、信託財産を相続をするということは、これはあり得る、これからよく出てくる話なんではないかなと思うんですが、一方で、今、先ほども申し上げましたとおり、この民事信託による相続については、先ほどから議論しておりますこの三千万円の空き家特例に、これに該当しないという今法解釈になっておりますので、その内容について国税庁に、なぜこれが適用されないのかという部分について確認をした…
この発言のページ