青木孝徳財務省主税局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)

お答えします。

自動車通勤を行う場合の通勤手当につきましては、客観的な指標として、人事院勧告の前提となります民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえまして非課税限度額を定めてまいりました。

前回の見直しが行われました平成二十六年においても、同年八月に人事院勧告が行われ、国家公務員の自動車通勤に係る通勤手当が引き上げられ、自動車通勤に係る通勤手当の非課税限度額につきましても、人事院勧告の前提となった民間企業の通勤手当の支給実態に関する調査の結果などを踏まえまして引上げが行われたところでございます。

前後のやりとり

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