ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講ずることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国による災害対応の強化についてであります。
国は、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保等を推進することにより、地方公共団体を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととするとともに、災害応急対策について、緊急の必要がある場合、都道府県知事からの要求を待たずに応援をすることができること等としております。このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災監を設置することとしております。
第二に、被災者に対する福祉的支援等の充実についてであります。
災害救助法における救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化するとともに、災害応急対策を行う責任を有する者は、相互に連携しつつ、情報通信技術等も活用しながら、避難所の運営状況及び被災者の状況の把握等に努めなければならないこととしております。
第三に、民間等と連携した支援体制の構築についてであります。
国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、炊き出し等の業務を行う団体は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、協力の要求及び被災者の個人情報の提供を可能とすることとしております。
第四に、広域的に避難する被災住民に対する支援の充実についてであります。
広域で一時的に避難する被災住民の受入れを円滑に行い、滞在先においても適切な支援が受けられるよう、広域一時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、被災住民に対して援護に関する情報を提供することとしております。また、市町村長が被災者台帳を作成するに当たり、他の都道府県に滞在する被災者の情報を把握できるよう、都道府県知事による必要な協力ができることとしております。
第五に、防災に必要な物資の確保についてであります。
地方公共団体は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととしております。
第六に、インフラの復旧及び復興の迅速化についてであります。
水道法において、日本下水道事業団が災害により損傷した水道施設の工事を行うことができることとするとともに、水道事業者は、配水管の復旧に必要な作業を行うため、水の供給を受ける者の土地に立ち入ることができることとしております。また、災害の定義の例示に、地盤の液状化を追加するとともに、宅地の耐震化に関する事項の実施に努めることとしております。加えて、復興まちづくりを推進するため、大規模災害からの復興に関する法律において、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲を拡大することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
0会会議録情報政府参考人など
令和七年四月二十五日(金曜日)
午後零時十二分開会
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委員の異動
三月二十五日
辞任 補欠選任
本田 顕子君 宮本 周司君
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出席者は左のとおり。
委員長 塩田 博昭君
理 事
梶原 大介君
藤木 眞也君
鬼木 誠君
平木 大作君
委 員
阿達 雅志君
小川 克巳君
加田 裕之君
加藤 明良君
古庄 玄知君
佐藤 啓君
堀井 巌君
宮本 周司君
木戸口英司君
野田 国義君
広田 一君
嘉田由紀子君
松…
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1
塩田博昭(公明)
ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、本田顕子君が委員を辞任され、その補欠として宮本周司君が選任されました。
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2
塩田博昭(公明)
災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。坂井内閣府特命担当大臣。
この発言のページ
- (上の発言)
3
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました災害対策基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講ずることで、災害対策の強化を図ることを目的としております。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、国による災害対応の強化についてであります。
国は、高度かつ専門的な技術、知識又は経験を有する人材の確保等を推進することにより、地方公共団体を迅速かつ的確に応援するよう努めなければならないこととするとともに、災害応急対策について、緊急の必要がある場合、都道府県知事からの要求を待たずに応援をすることができること等としております。このほか、内閣府設置法において、内閣府に防災監を設置することとしております。
第二に、被災者に対する福祉的支援等の充実についてであります。
災害救助法における救助の種類に福祉サービスの提供を追加し、福祉的支援を強化するとともに、災害応急対策を行う責任を有する者は、相互に連携しつつ、情報通信技術等も活用しながら、避難所の運営状況及び被災者の状況の把握等に努めなければならないこととしております。
第三に、民間等と連携した支援体制の構築についてであります。
国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、炊き出し等の業務を行う団体は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、協力の要求及び被災者の個人情報の提供を可能とすることとしております。
第四に、広域的に避難する被災住民に対する支援の充実についてであります。
広域で一時的に避難する被災住民の受入れを円滑に行い、滞在先においても適切な支援が受けられるよう、広域一時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、被災住民に対して援護に関する情報を提供することとしております。また、市町村長が被災者台帳を作成するに当たり、他の都道府県に滞在する被災者の情報を把握できるよう、都道府県知事による必要な協力ができることとしております。
第五に、防災に必要な物資の確保についてであります。
地方公共団体は、毎年一回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととしております。
第六に、インフラの復旧及び復興の迅速化についてであります。
水道法において、日本下水道事業団が災害により損傷した水道施設の工事を行うことができることとするとともに、水道事業者は、配水管の復旧に必要な作業を行うため、水の供給を受ける者の土地に立ち入ることができることとしております。また、災害の定義の例示に、地盤の液状化を追加するとともに、宅地の耐震化に関する事項の実施に努めることとしております。加えて、復興まちづくりを推進するため、大規模災害からの復興に関する法律において、一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲を拡大することとしております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
4
塩田博昭(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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5
塩田博昭(公明)
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
災害対策基本法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る五月九日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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6
塩田博昭(公明)
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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