お答え申し上げます。
まず、調査報告書についてでございますが、この先月の九日に公表されました調査報告書、これは、調査に当たって関係資料の精査、あるいは関係者へのヒアリングのみならず、貸与PCあるいは携帯電話機のデジタルフォレンジック調査など、様々な手法を用いて実施をされております。報告書においても、その結果については詳述公表をされているところであります。ですので、これは客観性、透明性が私は最大限確保されているというふうに認識をしております。
この報告書の結果、同社が取引の見返りに何らかの便宜供与を依頼をしたというような事実というのは確認をされていないというところであります。
また、本調査は、羽田空港に設置をするマッサージチェアに係る契約相手の選定の過程あるいは取引の経緯におきまして、法令や同社の社内規則に照らし不適切な行為が行われていないか、これを調査をしております。その点においては、これは必要かつ十分な調査がなされたものというふうに認識をしております。
いずれにしても、同社においては今回の事態を厳粛に受け止めていただくということが必要でありますし、組織全体のコンプライアンス体制の見直しと経営陣の意識改革、そして空港利用者の信頼回復、これに全力で取り組んでいただきたいと考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
立憲民主・社民・無所属の杉尾秀哉でございます。
四月に質問しました羽田空港ターミナルビルのマッサージチェア事業をめぐる利益供与問題について伺います。
前回質問の後の五月の九日に、空港ビル会社の調査報告が出されました。こういうものですね。その内容とこれを受けた国交省の対応についてお答えいただこうと思ったんですが、ちょっと押しておりますので、一問目飛ばします。
前回の質問で、空港関係者の話を基に、私、幾つかのことを指摘させていただきました。例えば、この空港ビル会社のガバナンスの不全ですね。それから、お辞めになりましたけれども、鷹城会長の公私混同ぶり、本…
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42
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
国土交通省におきましては、空港旅客ターミナルの適切な運営が実施できる者として、空港法第十五条第一項に基づき、委員御指摘の空港機能施設事業を行う者の指定をしております。これにつきましては、三年ごとの指定の手続を通しまして、空港法上の規定に基づく審査基準を基に、空港法の遵守を含めて、継続的にその適切性を確認をしているところでございます。
指定に当たりましては、この指定を申請する者が空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すること、十分な経理的基礎及び技術的能力を有することなどを確認をしているところでございます。
…
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杉尾秀哉(立憲)
それね、私、外形的なことを聞いているんじゃないんですよ。こういう実態を知らないはずがないというふうに言っているんですよ。ただ形式的に合っているからというようなことじゃないんですよね。
この報告書には重大な欠陥があります。利益供与の動機、それから背景、全く不明であります。問題の核心は、運輸族のドンと言われた古賀元自民党幹事長の影響力ですけれども、大臣は、この報告書、この点の解明が不十分だと思いませんか。そのことを同社に確認しましたか。どうですか。
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
まず、調査報告書についてでございますが、この先月の九日に公表されました調査報告書、これは、調査に当たって関係資料の精査、あるいは関係者へのヒアリングのみならず、貸与PCあるいは携帯電話機のデジタルフォレンジック調査など、様々な手法を用いて実施をされております。報告書においても、その結果については詳述公表をされているところであります。ですので、これは客観性、透明性が私は最大限確保されているというふうに認識をしております。
この報告書の結果、同社が取引の見返りに何らかの便宜供与を依頼をしたというような事実というのは確認をされていないというところであります。
また、本調査は、羽田空港に設置をするマッサージチェアに係る契約相手の選定の過程あるいは取引の経緯におきまして、法令や同社の社内規則に照らし不適切な行為が行われていないか、これを調査をしております。その点においては、これは必要かつ十分な調査がなされたものというふうに認識をしております。
いずれにしても、同社においては今回の事態を厳粛に受け止めていただくということが必要でありますし、組織全体のコンプライアンス体制の見直しと経営陣の意識改革、そして空港利用者の信頼回復、これに全力で取り組んでいただきたいと考えております。
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杉尾秀哉(立憲)
必要かつ十分な調査ではないですよ。そもそも古賀さんの事情聴取だってできていないじゃないですか。
また、前回の質問で、私は国交省の天下り問題を指摘いたしました。元国交省の航空局長であります鈴木久泰氏、鈴木さんは平岡局長の先輩にも当たる航空局長でございました。
利益供与の舞台となりましたビッグウイング社とその親会社の日本空港ビルデング社に鈴木氏が役員として在籍していた期間と役職、簡潔に説明してください。ごく簡潔に。
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46平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えいたします。
日本空港ビルデング社によりますと、鈴木氏は二〇一二年に国土交通省を退官後、同年に日本空港ビルデング社の顧問に就任し、その後、専務執行役員、代表取締役副社長を経て、本年四月に取締役執行役員に就任をしているところでございます。また、ビッグウイング社につきましては、二〇一六年に代表取締役会長に就任し、本年三月末で退任しております。
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杉尾秀哉(立憲)
絵に描いた天下りですよね。
鈴木氏はこの問題の二つの会社で、いずれも長年にわたって代表権を持っていました。ビッグウイング社は二〇二〇年から、そして空港ビルデング社は二〇一五年から。ビルデング社に至っては十年間です。ビッグウイング社も五年間です。代表権持っていたんですよ、代表権。三人、二人ぐらいしかいない。この利益供与を知らないはずがないじゃないですか、代表権持っている取締役が。
鈴木さんの責任も重いんじゃないですか。答えられますか。
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