ありがとうございます。
佐世保市において判断と言いながら、佐世保市も市民にこのダムの賦課金がどれだけ水道料オンされるのかとはっきりと示していない、そしてダムが必要必要とだけ言っている、それは現場からの声で表明させていただきます。
ちょっと順番を変えまして、石木ダムの利水の必要性について続いてお願いできますか。質問六です。
2025年6月3日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
ありがとうございます。
佐世保市において判断と言いながら、佐世保市も市民にこのダムの賦課金がどれだけ水道料オンされるのかとはっきりと示していない、そしてダムが必要必要とだけ言っている、それは現場からの声で表明させていただきます。
ちょっと順番を変えまして、石木ダムの利水の必要性について続いてお願いできますか。質問六です。
年間七十万人しか生まれない、その子供たちに、六十年後といったら人口半減、その子供たちにこれ以上借金を私たちはツケ回してはいけないと、これは私たちの世代の責任だと思います。御答弁いただきました。
そういう中で、今、石木ダムの建設費、最新幾らとなっているか、国の補助金、また長崎県の負担。そして、これは佐世保市の水道料金に利水はオンされるわけでございます。佐世保市水道についても、将来どれくらいの水道料金になるのか、水道使用量のトン単価で示していただけますか。
ありがとうございます。 私の方からは治水分についてお答えをさせていただければと存じます。 最新の建設費の総額というお尋ねでございましたが、昨年八月に開催されました長崎県の公共事業評価監視委員会におきまして、石木ダムの最新の総事業費は約四百二十億円に変更されるとされております。この四百二十億円のうち、治水分の国土交通省からの補助金並びに長崎県の支出はいずれも約百三十六・五億円となっております。 また、これまでに国が認可等をいたしました全体計画の総事業費に対する治水分の同じく国土交通省からの補助金並びに長崎県の支出は、いずれも昭和五十一年当初は約五十一…
お答えいたします。 水道の関係につきまして、ただいま答弁ございましたように、石木ダムの最新の総事業費、約四百二十億円に変更されるとされておりますが、この四百二十億円ベースで利水負担分は約百四十七億円であり、内訳としては、厚生労働省、国土交通省の補助金が約六十五億円、佐世保市の負担が約八十二億円となっております。 総事業費に対する利水負担分の変遷につきましては、昭和五十一年当初約五十六・六億円、平成十六年に約百五・一億円、平成十九年に約九十九・八億円に変更され、最新で百四十七億円となるものと認識をしております。 なお、佐世保市の水道料金として水道利用…
ありがとうございます。
佐世保市において判断と言いながら、佐世保市も市民にこのダムの賦課金がどれだけ水道料オンされるのかとはっきりと示していない、そしてダムが必要必要とだけ言っている、それは現場からの声で表明させていただきます。
ちょっと順番を変えまして、石木ダムの利水の必要性について続いてお願いできますか。質問六です。
お答えいたします。 佐世保市では、過去四十七年間に計二十二回の渇水への対応を実施しており、平成六年には二百六十四日間にも及ぶ時間給水制限の渇水が起きているほか、平成十七年、平成十九年にも減圧による給水制限が発生しています。このため、慢性的な水不足を抜本的に改善し、安定的に水を供給するため、石木ダム建設事業に参画しているものと承知しています。 また、令和六年度に佐世保市は、国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領等に基づき水需要予測の見直しを含む事業再評価を行っており、事業継続が妥当とされているところです。 国土交通省としては、この再評価結果を踏まえ…
公式にそのように表明しているんですが、実は、今日、ちょっとグラフを添付しなかったんですが、一日七万トンから八万トン、水需要、そして、石木ダムができたらプラス四万トンから五万トンといって、水需要グラフがぐっと上がるんです、意図的に。信じられないグラフが公になって、それを国土交通省、厚労省の時代に認めているということも、これ世間の常識に合っていないということだけ指摘させていただきます。 それで、次ですけれども、地元の皆さんが、石木ダムの建設予定地、行政代執行をされております、住宅あるいは農地ですね。私有財産を行政代執行する、このダムの大義名分は何でしょうか…
お答えをいたします。
委員御指摘の土地収用法に基づく行政代執行でございますが、これは、都道府県知事が各起業者の請求によりまして、行政代執行法の定めに、手続に従いまして実施するものでございます。公共事業を実施するために必要な土地の取得が困難で事業自体の実施が困難となれば、社会全体にとって大きな損失になる場合もありますので、土地収用制度におきまして、適正な手続と正当な補償の下、土地等の引渡しを求めることが認められておると承知しているところでございます。
以上でございます。