平岡成哲国土交通省航空局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 127 発言)

お答えをいたします。

当初目的であった空港整備は既成しており、現在は管理、維持などに目的が変遷しているとの御指摘についてからまずお答えをさせていただきます。

航空機燃料税は、空港整備等の財源確保の観点から創設されたものでありますが、空港の機能強化や防災・減災対策など、その時代に応じた社会情勢を踏まえて、現在も必要な整備に充てられているところであります。

具体的には、インバウンド需要も含めた国際需要等に対応するため、羽田空港のアクセス強化、成田空港の更なる機能強化、北九州空港の滑走路延長などの事業に充てられているほか、老朽化した施設の更新、国土強靱化のための耐震改修、航空の安全の確保のための滑走路端安全区域、通称RESAと呼ばれておりますけれども、これの整備などに充てられているところでございます。御地元の茨城空港におきましてまた整備需要が発生すれば、この空港整備勘定から整備に充てていくということになります。

それから、二点目の御指摘であります本邦企業のみに課税される世界的にまれな制度であり、本税を負担していない外国航空会社が空港整備の効果を受けているという指摘につきましては、航空機の、国際線の航空機に積み込まれる燃料については、航空機燃料税法において課税しないこととされているところでございます。これは、国際線の航空機燃料の非課税措置は、ICAO条約に基づく二国間航空協定により相互免除を行うということが世界的にも通例となっておりまして、我が国の航空会社が運航する国際線にも適用されていないというところでございます。

そうした中で、各国の空港整備の財源は、空港整備が長期的な投資を要することから、各国個別の事情に照らして安定的な財源の確保を図る観点から様々な形で徴収されているものと承知しているところでございます。具体的には、例えばアメリカではセグメント税、あるいはチケット税というような税が国内線のみに課税をされているという実情がございます。

なお、外国航空会社におきましても、空港整備勘定の主財源である着陸料、航行援助施設利用料等は負担をいただいているところでございます。

前後のやりとり

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