設置法に基づいて行っているということでありますが、じゃ、分かりましたと。じゃ、ここからもう一個、法律のことについて議論を行います。
まず、今回の改正案の内容自体は私たち反対するものではありません。今回の改正案の内容に限って言うと反対するものではありませんので、そこは御安心ください。その上で、さっきのようなことがあった、調査する権限がないということなのであるとするならば、それは果たしてよいのかと。調査する権限も含めて、国交大臣がまさに管理者であり設置者なんですから、そこも含めて調査する権限まで改正案によって盛り込むということも一つ考えとしてはあり得るのではないだろうかと思いましたが、それをしなかった理由について教えてください。
23平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
国土交通大臣は、空港法第十五条第一項に基づきまして、国管理空港等において空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設等を建設し、又は管理する事業を行う者を指定しております。ここで言う空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設とは、チェックインカウンターや保安検査場、出発・到着コンコース、手荷物引渡場、ボーディングブリッジなど空港機能の確保にとって必要なものが該当し、マッサージチェアは空港の機能の確保に必要でないため、これに含まれません。したがって、マッサージチェアは空港法の規制対象となる施設とはなっておりません。
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小沼巧(立憲)
だとするならば、行政指導で求めているというのは何の権限でやっているんですか。
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25平平岡成哲国土交通省航空局長
一般的に、航空行政を所管する立場から、設置法に基づいて行っております。
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- (上の発言)
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小沼巧(立憲)
設置法に基づいて行っているということでありますが、じゃ、分かりましたと。じゃ、ここからもう一個、法律のことについて議論を行います。
まず、今回の改正案の内容自体は私たち反対するものではありません。今回の改正案の内容に限って言うと反対するものではありませんので、そこは御安心ください。その上で、さっきのようなことがあった、調査する権限がないということなのであるとするならば、それは果たしてよいのかと。調査する権限も含めて、国交大臣がまさに管理者であり設置者なんですから、そこも含めて調査する権限まで改正案によって盛り込むということも一つ考えとしてはあり得るのではないだろうかと思いましたが、それをしなかった理由について教えてください。
27平平岡成哲国土交通省航空局長
お答えをいたします。
空港では様々な事業が行われておりますけれども、空港機能施設事業については、一般的な空港の管理権限に基づく規律に加えまして、空港法において上乗せで規制が課され、規制違反には罰則が科されるなど、厳しい規律の下に置かれるため、真に追加的な規制が必要な事業にその対象を限定するという考え方で整理をされているところでございます。
現在、規制の対象としているターミナル事業及び航空機給油事業については、提供するサービスが空港の運営にとって必要不可欠であること、代替可能性が低いことなど、他の事業に見られない特性を有することから空港法において追加的…
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小沼巧(立憲)
国交省の今までの理屈は分かりました。
その上で、ここはもう大臣にお伺いをさせていただきたいと思っております。
大臣は、やはり現行法に基づいても、羽田空港の設置者であり、また管理者であります。そして、今までの、衆議院での議論ももちろん、航空法のみならず、その後の一般質疑の議論の議事録も拝見した上で聞きますけれども、そこでもやっぱり国交大臣自らがちゃんと調査するということが極めて大事なんじゃないのかということの論点がなされていたわけです。そして、今の法律に基づくとこうだということを言っていることは、衆議院の議論であったということも重々承知しております。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
経緯をもう一度お話ししますと、四月の報道を受けまして、日本空港ビルデング社に対して速やかに事実関係の確認というのを要請をさせていただきました。既に監査等委員会が主体となった調査を実施をしているということでございましたので、まず、同社においてその調査をしっかり実施をし報告をするようにということで求めたところでございます。
五月の九日に公表された、調査報告書が出ましたけれども、その結果、空港法に規定をする空港の機能の確保、先ほど局長の方から答弁もありましたが、この必要な施設に係る事案というのは確認をされていなかったと。また、国土交…
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