阿部竜矢警察庁長官官房審議官

2025年3月13日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えいたします。

それぞれのモードごとに御説明をさせていただきますが、新しいモビリティーごとに説明させていただきますが、ペダル付き電動バイクにつきましては、近年、関連する事故が増加していることを踏まえて、昨年の道路交通法の改正によりまして、原動機を用いずにペダルだけを用いて走行する場合であっても原動機付自転車等の運転に該当して運転免許が必要であること、歩道走行は禁止されていること、ヘルメット着用は義務であることが明確化されております。

一方、電動キックボードにつきましては、令和四年の道路交通法の改正により、性能上の最高速度や大きさが自転車と同程度のものについて、従来の原動機付自転車とは異なる特定小型原動機付自転車と定義して、運転免許が不要であることや、ヘルメット着用が努力義務であることといった交通ルールが定められております。

また、今委員御指摘のありました特定小型原動機付自転車のうち、歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして性能上の最高速度が時速六キロ以下であるなどの基準を満たすものは、特例特定小型電動機付自転車として、道路標識や道路標示によって通行が認められている場合に限り当該歩道を通行することができるということとされております。

こうした新しいモビリティーそれぞれの交通ルールが制度的には整備されたところでございまして、これを周知することが重要であるというふうに認識しております。

警察では、ペダル付き電動バイクあるいは一般原動機付自転車に該当する電動キックボードにつきましては、先ほど国交省からも御説明ありましたガイドラインに基づき、販売事業者等が交通ルールや交通マナーを周知するよう働きかけを行っております。また、特定小型原動機付自転車につきましては、道路交通法において事業者が交通安全教育を行うよう努めなければならないこととされておりまして、この規定に基づいてシェアリング事業者が利用者に対して交通安全教育を行っております。加えて、警察におきましても広報啓発活動を行うとともに、信号無視や歩道走行といった悪質、危険な、取締りを強化しているところでございます。

今後とも、こうした取組を関係事業者等と連携して進めることによって、車両区分に応じた交通ルールやマナーの周知徹底に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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