これ、裁判でも闘われた経過も含めて認識しているんですけれども、教育基本法十六条による不当な支配の疑いがあるということを根拠とされて原告敗訴となった経過があろうかと思います。
そもそも、教育基本法十六条、旧十条、これにおけます不当な支配というのは何だったかと。国による不当な教育への介入によって二度と戦争を起こしてはならないと、こういう憲法の趣旨に沿った、反映したものだったという歴史あるかと思うんです。朝鮮学校のみを除外するという行為は、高校生が受けられる教育の機会均等の権利を、私は侵害すると、差別的扱いにほかならないと指摘したいと思うんです。
これ、日本政府に対しまして、国連人権機関である人種差別撤廃委員会、社会権規約委員会、そして人権理事会、次いで子どもの権利委員会が、朝鮮学校を排除することは差別であるということで度重なる勧告が出されております。子どもの権利委員会は二〇一九年、二度目となる勧告を行いまして、他の外国人学校と同等に扱うべきだとしております。高校授業料無償化制度の適用を求め、大学、短大入試へのアクセスにおいても差別しないよう促しているんですね。子供に罪はないと思うんですよ。そして、子どもの権利条約、これ批准しているのが日本国政府です。子供は権利の主体であって、人種、国籍、性、意見など、どんな理由でも差別されず、権利は保障されなければならない。
こども家庭庁の担当大臣として、三原大臣に、この子どもの権利条約に基づいた勧告をどのように受け止められるか、お聞きしたい。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律に基づきまして、各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省省令で定めるものについて制度の対象としているところでございます。
現在、四十三校の外国人学校が対象となっておりまして、当該学校等に在籍する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者につきましては、国籍を問わず支援の対象としています。ということでございます。
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倉林明子(共産)
これまでも国籍を問わず対象とする全ての意思ある生徒の学びを保障すると、こういう立場で、中華学校あるいはブラジル人学校、こうした外国人学校も対象とされてきた経過があったかと思うんです。
ところが、朝鮮学校についてどうかと見ますと、二〇一〇年の制度創設以来、これ対象外となっております。適用としない理由は何なのか、御説明をお願いします。
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118今今井裕一文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度につきましては、法令上、支給対象である学校に通う生徒が日本国内に在住していれば国籍を問わずに支援対象となりますが、朝鮮学校につきましては法令に基づいて定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかったため、高等学校等就学支援金制度の対象に指定されていないところでございます。
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- (上の発言)
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倉林明子(共産)
これ、裁判でも闘われた経過も含めて認識しているんですけれども、教育基本法十六条による不当な支配の疑いがあるということを根拠とされて原告敗訴となった経過があろうかと思います。
そもそも、教育基本法十六条、旧十条、これにおけます不当な支配というのは何だったかと。国による不当な教育への介入によって二度と戦争を起こしてはならないと、こういう憲法の趣旨に沿った、反映したものだったという歴史あるかと思うんです。朝鮮学校のみを除外するという行為は、高校生が受けられる教育の機会均等の権利を、私は侵害すると、差別的扱いにほかならないと指摘したいと思うんです。
これ、日本政府に対しまして、国連人権機関である人種差別撤廃委員会、社会権規約委員会、そして人権理事会、次いで子どもの権利委員会が、朝鮮学校を排除することは差別であるということで度重なる勧告が出されております。子どもの権利委員会は二〇一九年、二度目となる勧告を行いまして、他の外国人学校と同等に扱うべきだとしております。高校授業料無償化制度の適用を求め、大学、短大入試へのアクセスにおいても差別しないよう促しているんですね。子供に罪はないと思うんですよ。そして、子どもの権利条約、これ批准しているのが日本国政府です。子供は権利の主体であって、人種、国籍、性、意見など、どんな理由でも差別されず、権利は保障されなければならない。
こども家庭庁の担当大臣として、三原大臣に、この子どもの権利条約に基づいた勧告をどのように受け止められるか、お聞きしたい。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
倉林委員お尋ねのとおり、児童の権利委員会から二〇一九年に出された総括所見におきまして、高等学校等就学支援金制度を朝鮮学校にも適用しやすくするために基準を見直すこと、大学入学試験へのアクセスが差別的でないことを確保することとする勧告が盛り込まれているところ、これらの制度等に係る対応におきましては、制度を所管する文部科学省において法令に基づいて適切に対応されているものと承知をしております。
これまでも、児童の権利委員会からの総括所見に対しましては、我が国の法令に基づく取組やその考えについて政府報告等で適切に説明をしてきておりまして、引き続き丁寧に説明してい…
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倉林明子(共産)
適切に対処していないから、勧告七回されているんですよ、この件について。この件を繰り返し勧告されているということが子供の権利侵害に値しているよという受け止めですよ、それ聞いたんですよ。文科省がどうかじゃないんですよ。子供の権利侵害に対して、こども家庭庁としての受け止めはどうですかと。もう一回答弁していただけますか。
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
繰り返しにはなるんですけれども、この朝鮮学校を始めとする外国人学校への公的支援につきましては、所管の文部科学省において法令に基づき適切に対応しているものと承知をしております。
倉林委員の子供に罪はないというお気持ちに関しましては理解ができることでありますけれども、このことに関しましては法令に基づき適切に対応されているというふうに承知をしているところでございます。
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