お答え申し上げます。
令和六年度に改訂された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の施策番号百七十六では、「受入れ機関は、一号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。」とされているところでございます。
次に、お尋ねの具体的な取組状況でございますが、特定技能制度におきましては受入れ機関あるいは委託を受けた登録支援機関が特定技能外国人を支援することとなりますが、出入国在留管理庁におきましては、支援に関する運用要領において、生活オリエンテーションの中で税に関する手続について特定技能外国人に情報提供することを義務的な支援と位置付けているところでございます。
その運用要領におきまして、地方税につきましては、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であることなどについて特定技能外国人に対し情報提供することとしております。また、特定技能外国人の在留期間更新などの審査において納税義務の履行を確認し、履行していない場合は消極的に評価することとしております。また、そのことを運用要領で明らかにすることにより、納税義務の履行を促しているところでございます。
さらに、出入国在留管理庁が作成する生活・就労ガイドブックで、納税管理人制度を含む地方税の納付に関し、多言語で周知を図っております。特定技能外国人を含む中長期在留者の入国時には、このガイドブックが掲載をされましたインターネット上のポータルサイトにアクセスできるQRコードを表示したリーフレットを配布しているところでございます。
また、外国人に対する受入れ機関等の支援の実施状況につきましては定期的な届出で把握をしており、その中で地方税に関する情報提供を含む義務的支援の実施を確認し、問題があれば指導等を行うこととしております。
当庁といたしましては、これらの取組は地方税の納付義務の適切な履行を促す効果があると考えているところでございまして、引き続きこれらの取組の適切な実施に努めてまいります。
77
里見隆治(公明)
やるべきことはこれで明確に示されているわけですね。ところが、我々、この行政監視委員会もそうですけれども、また総務省の行政評価局の特段の任務でもありますとおり、それが実行されているか、問題があれば、どうPDCAサイクルを回して次なる課題そして手段を講じていくのかということを、しっかりサイクルを回していかないといけないと思うんですね。
具体に、その対応策に基づいてこの五年間総務省が何をしてきたか、また、新たな課題が見付かってきたのか、その点お伺いしたいと思います。
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78寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
総務省といたしましては、先ほど御答弁申し上げました納税管理人制度及び一括徴収制度を外国人の方々に理解していただくことが重要であると考えております。
このため、関係省庁と連携の上、個人住民税の制度を周知するための多言語パンフレットを外国人本人向けと外国人を受け入れておられる事業者向けに作成し、その周知を図っているところでございます。
一方で、地方の現場における多言語パンフレットの活用状況や納税義務者の反応については現時点で具体的に把握しておらず、委員のただいまの御指摘なども踏まえて、今後更に現場での実態把握に努めてまいりたいと考…
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里見隆治(公明)
この五年間何をやりましたかと、パンフレットを作りましたと。じゃ、それで具体的に地方の窓口で何やっていますかと、把握しておりませんが、委員の意見を踏まえてと。ちょっとこれでは、今後、外国人がこれからどんどん増えていく中で、果たして我々しっかりとこの税収を確保できるのか。
一方で、外国人の皆さん、様々な給付またサービスの提供を受けておられますけれども、私は、納税をし、また日本人と一緒に共生した社会の構成をされている以上、その権利はあると思います。しかし、こうした納税ということをきちんと確保しなければ、ほかの国民の皆さんにも理解が得られないのではないかと。そ…
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- (上の発言)
80福福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答え申し上げます。
令和六年度に改訂された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の施策番号百七十六では、「受入れ機関は、一号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。」とされているところでございます。
次に、お尋ねの具体的な取組状況でございますが、特定技能制度におきましては受入れ機関あるいは委託を受けた登録支援機関が特定技能外国人を支援することとなりますが、出入国在留管理庁におきましては、支援に関する運用要領において、生活オリエンテーションの中で税に関する手続について特定技能外国人に情報提供することを義務的な支援と位置付けているところでございます。
その運用要領におきまして、地方税につきましては、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であることなどについて特定技能外国人に対し情報提供することとしております。また、特定技能外国人の在留期間更新などの審査において納税義務の履行を確認し、履行していない場合は消極的に評価することとしております。また、そのことを運用要領で明らかにすることにより、納税義務の履行を促しているところでございます。
さらに、出入国在留管理庁が作成する生活・就労ガイドブックで、納税管理人制度を含む地方税の納付に関し、多言語で周知を図っております。特定技能外国人を含む中長期在留者の入国時には、このガイドブックが掲載をされましたインターネット上のポータルサイトにアクセスできるQRコードを表示したリーフレットを配布しているところでございます。
また、外国人に対する受入れ機関等の支援の実施状況につきましては定期的な届出で把握をしており、その中で地方税に関する情報提供を含む義務的支援の実施を確認し、問題があれば指導等を行うこととしております。
当庁といたしましては、これらの取組は地方税の納付義務の適切な履行を促す効果があると考えているところでございまして、引き続きこれらの取組の適切な実施に努めてまいります。
81
里見隆治(公明)
結局、入国管理庁としても必要な情報を提供します、周知をしますということですね。これ当然、住民税ですから実際には市町村だということですけれども、こうして、これは様々な施策一般にも言えることですが、目標として周知を行う、情報提供を行うと。そのKPIとして、進捗度合いを示す指標として、やはり周知だけを指標とすると、結局アウトカム的な、その施策の効果として何をもたらされたのかということが我々は把握できない。それでは、もちろん国会もそうですけれども、行政、また行政評価、そして政策効果という点でもこれ非常に、そもそもの評価ができないし、次に何を打てば、手を打てばいい…
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高村正大(自民)法務副大臣
お答えいたします。
外国人を受け入れていくに当たり、日本社会の一員として受け入れられるよう、外国人が適切に公租公課に係る義務を果たしていくことは非常に重要であると考えております。
外国人の公租公課に係る義務の適正な履行を求める声が高まっていること等を踏まえ、特定技能制度及び育成就労制度では、本年三月十一日に閣議決定された基本方針において、外国人等受入れ機関にはそれぞれ納付すべき公租公課を適切に支払う義務があること、これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関で連携の上、必要な措置を講じることを明記しております。
法務省といたしまして…
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里見隆治(公明)
この連携というのはマジックワードなんですけど、ともすると各省の責任逃れにもなりかねないと私は思っておりまして、決して人に押し付けることのない連携を各省にはお願いしたいと思います。
また、これもよく聞くワーディングで、適切な対応ですけれども、結局、今お伺いしても、五年前に必要とした施策と変わっていないんですよね。その意味で、適切な対応というのは分かりますけど、じゃ、何が適切なのかということをよく国会でも審議し、その素材を行政の方でしっかりと御提示をいただくというのが皆さんの、政府側の使命だというふうに思いますので、お願いいたします。
今日は行政評価局長…
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