福原申子出入国在留管理庁在留管理支援部長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答え申し上げます。

令和六年度に改訂された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の施策番号百七十六では、「受入れ機関は、一号特定技能外国人が円滑に納税を行うことができるようにするための支援、特に、在留期間満了時までに、翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わって納付することができるようにするための支援を実施することとし、出入国在留管理庁は、受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できるよう受入れ機関に対する周知を図り、適正な履行が確保されていない受入れ機関に対しては、適切な指導等を行う。」とされているところでございます。

次に、お尋ねの具体的な取組状況でございますが、特定技能制度におきましては受入れ機関あるいは委託を受けた登録支援機関が特定技能外国人を支援することとなりますが、出入国在留管理庁におきましては、支援に関する運用要領において、生活オリエンテーションの中で税に関する手続について特定技能外国人に情報提供することを義務的な支援と位置付けているところでございます。

その運用要領におきまして、地方税につきましては、原則として離職後の翌年まで納税義務があること、離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であることなどについて特定技能外国人に対し情報提供することとしております。また、特定技能外国人の在留期間更新などの審査において納税義務の履行を確認し、履行していない場合は消極的に評価することとしております。また、そのことを運用要領で明らかにすることにより、納税義務の履行を促しているところでございます。

さらに、出入国在留管理庁が作成する生活・就労ガイドブックで、納税管理人制度を含む地方税の納付に関し、多言語で周知を図っております。特定技能外国人を含む中長期在留者の入国時には、このガイドブックが掲載をされましたインターネット上のポータルサイトにアクセスできるQRコードを表示したリーフレットを配布しているところでございます。

また、外国人に対する受入れ機関等の支援の実施状況につきましては定期的な届出で把握をしており、その中で地方税に関する情報提供を含む義務的支援の実施を確認し、問題があれば指導等を行うこととしております。

当庁といたしましては、これらの取組は地方税の納付義務の適切な履行を促す効果があると考えているところでございまして、引き続きこれらの取組の適切な実施に努めてまいります。

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