寺崎秀俊総務省自治税務局長

2025年5月12日・第217回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答え申し上げます。

現行制度上、一月一日以降に国外に転居することにより住所を有しなくなる場合、納税義務者は納税管理人を定めなければならないこととされております。また、給与からの天引きを受けている個人が退職する場合においては、本人からの申出等により事業者が残りの税額を給与、退職手当などから一括で徴収する制度がございます。しかしながら、自治体からは、国外に転居する納税義務者がこういった納税管理人制度や一括徴収制度を活用せず徴収が困難となる場合があるとの声を承知しております。総務省としても、この問題につきましては重要な課題として認識しているところでございます。

前後のやりとり

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