大竹和彦日本年金機構理事長

2025年6月17日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

お答えを申し上げます。

障害年金の有期年数については、障害の状態が永続的に障害年金の障害等級に該当すると認められない場合に、障害認定の再認定を行うことを目的として一年から五年以内の期間を更新期間として設定しておるところでございます。

この更新期間については、原則、障害認定医の医学的知見に基づき決定することとされておりまして、受給権者等の症状の変化が想定されにくい場合、あるいは障害等級に該当する障害の状態が五年程度は継続される蓋然性が高いと判断される場合、こういった場合は五年を目安として更新期間を設定することとされております。

障害の状態が永続的に障害等級に該当すると認められない場合及び五年の設定に該当しない場合は、三年又は二年を目安となる基準年数とした上で、受給権者等の症状の変化や審査が必要となる頻度を勘案をしまして更新期間を設定することとされております。受給権者等の症状や年齢等から短期間のうちに状態が改善する可能性が高いと判断される場合は、更新期間を一年とすることも視野に入れて検討を行うことと付されております。

議員御指摘の資料の記載箇所につきましては、更新期間を短期とした場合の理由を記載するよう障害認定医に周知を行ったものであり、就労の事実のみをもって更新期間の設定を行うことを指示したものではないものですけれども、更新期間を短期とする場合の例示としてどのようなケースを挙げるかについては、今後、障害認定医の意見も伺いながら検討を行ってまいりたいと考えております。

いずれにしても、更新期間については受給権者等の個別の症状に応じ設定をしており、就労の事実のみをもって一年と設定しているものではございません。

以上でございます。

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